多久市SAGAゼロカーボン加速化事業 太陽光発電設備・蓄電池導入補助金のご案内
家庭用太陽光発電設備及び蓄電池導入費用を補助します
家庭用の自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入を支援することで、域内における脱炭素社会の推進を図ることを目的として、補助金を交付します。
本事業は、環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・最エネ推進交付金)を活用するものです。
補助対象者
- 市内に住所を有する又は有する予定であること。
- 補助対象事業で設置する設備を導入する住宅に居住または居住予定であること。
- 同様の補助金の交付を受けた者が同一世帯内(自らを含む。)にいないこと。
- 補助対象事業について、国からの他の補助金、助成金その他に類する交付金を受けていないこと。
補助対象設備
要件
- 太陽光発電設備(自家消費型)と蓄電池は、必ずセットで導入すること。
- 補助対象設備を設置する住宅は、原則、自らが所有するものとする。他に所有者がいる又は自らの所有でない場合は、所有者に設置についての承諾を受けていること。
- 増設は対象外。既存の設備をすべて撤去し新たに導入する場合は補助対象とする。
※その他要件は、補助金申請の手引き [PDFファイル/589KB]にてご確認ください。
太陽光発電設備(自家消費型)
補助率等 7万円/kW(定額)
補助上限額 35万円以内
蓄電池
補助率等 補助対象経費(※)の3分の1
ただし、14.1万円/kWhの3分の1(4.7万円)を上限とする。
補助上限額 47万円以内
※補助対象経費は地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号)別表第1に定める経費です。
なお、機器保証料、消費税額及び地方消費税額は補助対象外となります。
補助金申請の流れ
1.見積
2.事業採択申請
〈以下、採択者のみ〉
3.補助金交付申請
4.交付決定通知書受領
5.事業着手(契約・工事着工)
6.施工完了・実績報告
7.額の確定通知受領
8.補助金交付請求
9.補助金交付
※事業着手(契約及び工事着工)は必ず、市からの交付決定日以降にしてください。市からの交付決定前に事業着手(契約及び工事着工)したものは補助対象外となります。
ただし、やむを得ない理由により、交付決定前に事業着手する必要がある場合においては、あらかじめ事前着手届(様式第5号) [Wordファイル/17KB]を提出することで、交付申請以降であれば事前着手することできます。なお、契約を担保するような仮契約や預かり金・手付金の支払い、契約を前提とした系統連系申込み等についても事前着手とみなします。
事業採択申請について
(1)受付期間 令和8年6月1日(月)8時30分から令和8年6月26日(金)17時00分まで
(2)提出方法 持参又は郵送にてご提出ください。 ※郵送の場合は当日消印有効
(3)提出書類 採択申請書(様式第1号) [Wordファイル/30KB]
(4)提 出 先 〒846-8501 多久市北多久町大字小侍7番地1 多久市 環境課 生活環境係
採択方法について
受付期間内に申請があった方の中から、抽選により採択する方を決定します。
公正を期すため、抽選の際は第三者立ち会いのうえ、コンピューターによる抽選システムを用いて行います。
当選・落選に関わらず、申請者全員に結果を郵送します。
※採択申請の結果、予算に残額がある場合は、抽選を行わないこととし、すべて当選者とします。その場合、以後は予算の範囲内において先着順で申請を受け付けます。
補助金交付申請について
(1)受付期間 事業採択通知書受領後から令和8年10月30日(金)17時00分まで
(2)提出方法 持参又は郵送にてご提出ください。 ※郵送の場合は当日消印有効
(3)提出書類 ・交付申請書(様式第4号) [Wordファイル/32KB]
・事業計画書(別紙1) [Wordファイル/44KB]
・自家消費割合等計算書(別紙2) [Excelファイル/17KB]
・確認書(別紙3) [Wordファイル/26KB]
・目標価格での調達に関する申立書(別紙4) [Wordファイル/24KB] ※必要な場合のみ
・補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書
・補助対象設備の設置に係る見積書写し(内訳の記載があるもの)
・補助対象設備の配置図及び住宅の位置図
・補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し
・施工前の住宅のカラー写真
・県外企業と契約する理由書 ※必要な場合のみ
・工事の内容がわかる書類
※提出書類の詳細は補助金申請の手引き [PDFファイル/589KB]にてご確認ください。
(4)提 出 先 〒846-8501 多久市北多久町大字小侍7番地1 多久市 環境課 生活環境係
交付申請時の留意事項
○ 住居について
住居の要件は、住民票における住所で確認します。当該年度(令和9年3月末時点)において補助対象設備を設置する住宅の所在地と住民票の住所が一致する必要があります。
○ カラー写真について
施工前後で比較できるよう、同じ角度から撮影したものをご提出ください。
また、日没後の撮影等で事業所の全景及び設備設置(予定)箇所がはっきりと確認できない場合は、再度撮影を依頼することがあります。
補助事業の変更について
次の場合は、変更承認申請書(様式第6号) [Wordファイル/25KB]・事業計画書(別紙1) [Wordファイル/44KB]及び当該変更の内容を証する書類を添付のうえ、提出してください。
・補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く)
・補助事業に要する経費の配分を変更(当該事業に要する経費の額の20%以下の増減を除く。)しようとする場合
補助事業の中止について
補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、中止承認申請書(様式第7号) [Wordファイル/25KB]を提出してください。
実績報告について
(1)提出期限 次のいずれか早い日の17時15分まで
・補助事業の完了の日から3日を経過する日
・令和8年12月28日(月)
※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。
(2)提出方法 持参又は郵送にてご提出ください。 ※郵送の場合は当日消印有効
(3)提出書類 ・実績報告書(様式第8号) [Wordファイル/28KB]
・事業実績報告書(別紙5) [Wordファイル/46KB]
・補助対象設備の設置に係る契約書の写し
・補助対象設備の設置に係る領収書の写し
・補助対象設備の保証書の写し
・補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真
・補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書 ※新築等で申請時に提出していない場合
※提出書類の詳細は補助金申請の手引き [PDFファイル/589KB]にてご確認ください。
(4)提 出 先 〒846-8501 多久市北多久町大字小侍7番地1 多久市 環境課 生活環境係
補助金交付請求について
○ 実績報告提出後、額の確定通知を受けてから、交付請求書(様式第9号) [Wordファイル/27KB]を多久市 環境課 生活環境係まで持参または郵送にて提出してください。
○ 補助対象経費の交付方法について
交付方法は、銀行振込とします。また、原則実績報告時までに支払いを完了していることが必要です。
留意事項について
(1)天災地変その他自らの責めに帰することができない理由により、取得した設備等が毀損し、又は滅失したときは財産毀損・滅失届出書(様式第10号) [Wordファイル/19KB]を多久市 環境課 生活環境係まで持参または郵送にて提出してください。
(2)取得した設備については、処分の制限を受けます。やむを得ず処分する場合、財産処分承認申請書(様式第11号) [Wordファイル/26KB]を多久市 環境課 生活環境係まで持参または郵送にて提出してください。天災等のやむを得ないと認められる場合を除き、補助金の全額又は一部返還が必要となる場合があります。
(3)法定耐用年数が経過するまでの間、太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量及び売電量を記録し、報告の求めがあった場合に報告しなければなりません。
補助金交付要綱・様式等について
〈様式等〉
様式第10号 財産毀損・滅失届出書 [Wordファイル/19KB]
様式第11号 財産処分承認申請書 [Wordファイル/26KB]
別紙2 自家消費割合等計算書 [Excelファイル/17KB]
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