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市議会のしくみ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年12月26日更新 <外部リンク>

市議会の役割

多久市をより住みよいまちにするため、市民一人一人がいろいろな問題を直接話し合い、決めたことを実行していくことが住民自治の基本です。
しかし、市民全員が集まって話し合うことは困難なので、選挙をして市民の中から代表者を選んで話し合ってもらいます。これが市長と市議会議員です(2元代表制)。
市長は市政を行うのに必要な予算や条例などを市議会に提案し、議決を受けて、市政を運営します。このため、市長は執行機関と呼ばれています。
議員は市議会を構成して、市民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決めています。このため、市議会は議事機関と呼ばれています。
市長と市議会は、お互いに独立した立場から協力し合って市政の発展のために活動しています。

市議会の組織

議員

議員は、4年ごとに選挙によって選ばれます。市議会議員には市内在住の満25歳以上の人が立候補でき、満18歳以上の市民の選挙によって選ばれます。
市議会の議員定数は、現在15人となっています。

議長・副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、議会を代表し、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会をまとめる大きな権限を持っています。
副議長は、議長が病気や出張などで不在のときに、議長の職務を行います。

市議会の運営

議会はいつも開かれているのではなく、定期的または臨時に、市長が招集して一定期間開きます。
定期的に開く会議を定例会、必要に応じて開く会議を臨時会といいます。多久市では年4回(3月、6月、9月、12月)定例会を開きます。
議会に出された議案などは、開会から閉会までの期間(会期)に審議します。会期は、議長が毎定例会の初めに会議に諮って決めます。

本会議

全議員が議場に集まって会議をするのが「本会議」です。本会議は、議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する会議です。本会議では、市長が提案した議案についての説明があり、これに対して議員は疑問点を聞き、意見を述べ、賛成・反対を明確にします。
このほか議員には市の行政全般にわたる質問(一般質問)を行う権利が定例会だけに認められており、この会議で行われています。
本会議は公開が原則で、自由に傍聴できます。

常任委員会

常任委員会には、市の事務について調査および議案等の審査を行う総務文教委員会と産業厚生委員会のほか、議会だよりの編集・発行を行う議会広報委員会があります。議員は少なくとも、総務文教委員会、産業厚生委員会のいずれか1つの委員会の委員になることとなっています。委員の任期は、条例で2年となっており、各委員会の定数と所管は次のとおりです。

総務文教委員会(8人)

総合政策課、総務課、情報課、防災安全課、財政課、税務課、国民スポーツ大会推進課、会計課、監査委員、選挙管理委員会、教育委員会の所管に属する事項
他の委員会の所管に属しない事項

産業厚生委員会(7人)

新公立病院整備課、市民生活課、福祉課、地域包括支援課、健康増進課、人権・同和対策課、農林課、商工観光課、建設課、都市計画課、市立病院、農業委員会の所管に属する事項

議会広報委員会(6人)

議会だよりの編集、発行に関する事項

議会運営委員会(6人)

円滑な議会運営のために、議事進行、日程等に関することなどを話し合います。定数は6人で、委員の任期は条例で2年となっています。

特別委員会

必要な場合に、特別に設けられる委員会です。現在、多久市議会には、予算特別委員会(8人)、決算特別委員会(14人、議会選出の監査委員を除く全議員)があります。ただし、予算特別委員会、決算特別委員会は、議案上程の都度設置しており、議決後消滅します。

市議会のしごと

市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。

議決権

市議会の最も重要な役割です。議決とは、議会が議案等について可決・否決などの結論を出すことをいいます。例えば、条例を制定したり、予算を決めたり、決算を認定したりする権限で、原則として出席議員の過半数で決められます。

選挙権

議長や副議長などの選挙を行います。

検査権・監査の請求権

市の仕事が適正に行われているか、市の事務について検査したり、監査委員に監査を求めることができます。

その他の権限

このほか、市長が副市長や教育委員会委員などを任命するときに同意するか否かを決める同意権、市民からの請願書や陳情書の受理権などが主な権限です。

議会基本条例

議会および議員の活動原則を明らかにするとともに、議会と市民および市長等との関係ならびに議会に関する基本条項を定めています。
条例は、前文と7つの章(全17条)からなっています。
主なものは
第4条では、議会は議会活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を果たさなければならないとし、具体的に本会議のほか常任委員会、議会運営委員会および特別委員会を原則として公開するものとしています。
第5条では、年1回以上市民に対する議会報告会を開催するように規定しています。
第6条では、本会議・委員会では、これまで「議員は質問」「執行部は答弁」という一方通行を改め、議長からの求めにより本会議または委員会に出席した市長などの職員は、議長または委員長の許可を得て逆質問することができるように規定しています。

多久市議会基本条例(概要) [PDFファイル/132KB]
多久市議会基本条例 [PDFファイル/94KB]

請願・陳情

行政に対して要望や意見があるときは、市議会に請願書や陳情書を提出することができます。

請願書

請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、署名または記名押印した文書を市議会議長あてに提出してください。
 (注)議員の紹介が必要です。

陳情書

 提出の方法などは、請願書と同じです。
 (注)議員の紹介は必要ありません。

議会傍聴

本会議、委員会は一般に公開されており、自由に傍聴できます。
ただし、傍聴席では、議場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明したり、騒ぎ立てたりする行為、飲食または喫煙、写真および動画撮影は禁止されています。
また、傍聴人の定員は35人となっています。定員を超えると予想される場合は、混乱を避けるために先着順にて入場整理券を入口にて配布する場合もあります。
なお、市議会定例会の本会議の模様は、ケーブルテレビでの放映、およびインターネット(YouTube)でも配信しています。

議事録公開

市議会本会議の議事録冊子は、選挙管理委員会、議会事務局または、市立図書館、各町公民館でご覧いただけます。

問い合わせ

議会事務局 議事係
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-4828 ファックス:0952-75-2110

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