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道路・河川に関する申請書

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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道路・河川管理者以外の者が工事を行ったり工作物等を設置する場合や、これらに関する確認や証明が必要な場合は、市に申請などを行う必要があります。
申請してから許可(承認)が出るまで、1~2週間ほどかかりますので、余裕をもって申請してください。

道路に関する手続き

申請目的(例)

必要な許可等

申請書ダウンロード

市道および生活関連道路の原材料支給申請  

市道に関する工事を行う場合には、道路法第24条の規定により、道路管理者の承認が必要です。
具体的には、宅地などへの車両乗入口の設置や縁石撤去、道路法面の埋立て、ガードレール等の撤去などです。

工事施工承認

市道用地内または、上空に工作物を設置する場合には、道路法第32条の規定により道路占用許可申請が必要です。
具体的には、宅内からの排水管の設置などです。

各申請には誓約書を添付してください。

道路占用許可

土地に接する道路が多久市の認定道路であることの証明が必要な場合。
※証明手数料:300円

市道証明

市道の有効幅員の証明が必要な場合。
※証明手数料:300円

市道幅員証明

工事などのために、市道通行に危険があり、通行を禁止または制限する場合。

※改めて、警察に道路使用許可の申請が必要です。多久消防署にも直接提出する場合は、全面通行止6枚、片側通行止2枚で可。

通行止

市道の草木伐採、側溝整備、浚渫等の作業をした場合、申請いただくと、助成金を支払います。(1つの行政区で年に3回まで)

作業前、作業中、作業後の写真の添付が必要です。

 

河川に関する手続き

申請目的(例)

必要な許可等

申請書ダウンロード

市河川に対する原材料支給申請  

市河川に関する工事を行う場合には、河川法第24条・第26条の規定により、河川管理者の許可が必要です。
具体的には、宅地出入のため通路橋を設置したり、河川敷を使用したい場合。

各申請には誓約書を添付してください。

河川占用許可

市が管理する河川から産物を採取する場合には、河川法第25条の規定により、産物採取許可が必要です。
具体的には、土、石、砂などを採取したい場合。

産物採取許可

市河川の草木伐採、側溝整備、浚渫等の作業をした場合、申請いただくと、助成金を支払います。(1つの行政区で年に3回まで)

作業前、作業中、作業後の写真の添付が必要です。

 

法定外公共物に関する手続き

法定外公共物とは、里道・水路などに代表される公共物です。

申請目的(例)

必要な許可等

申請書ダウンロード

法定外公共物の敷地内において、工作物を新築し、改築し、または除却したい場合。

法定外公共物に係る工作物
(新築・改築・除却)許可

法定外公共物の流水の方向、分量、幅員もしくは深浅または敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をしたい場合。

法定外公共物に係る行為許可

法定外公共物の敷地内または、その上下において占用したい場合。

各申請には誓約書を添付してください。

法定外公共物占用許可

法定外公共物の付替えをしたい場合。

 

法定外公共物を払い下げを受けるためには、法定外公共物の用途廃止を行う必要があります。

法定外公共物用途廃止通知

法定外公共物に係る許可を受け、工事、その他の行為が完了したとき。

法定外公共物に係る工事完了届出

法定外公共物から土、石その他の産物を採取したい場合。

産物採取許可

境界を確認するときの手続き

申請目的(例) 必要な許可等 申請書ダウンロード

市道、河川用地と民地との境界を確認したい場合。

申請の流れ等は「市道、河川用地との境界を確認したいとき」のページをご覧ください。