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固定資産税とは

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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 固定資産税とは、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者が、その価格をもとに算出される税額を所在する市町村に納める税金です。

対象となる固定資産

  • 土地
    田、畑、宅地、山林、雑種地 など
  • 家屋
    住宅、店舗、事務所、工場、倉庫 など
  • 償却資産
    事業のために使用する構築物、機械、運搬具、備品など

 納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)において、市内に固定資産を所有している人です。土地 ・ 家屋は登記簿または補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人、償却資産は課税台帳に所有者として登録されている人です。

 ※次の場合は、お手数ですが税務課までお申し出ください。

  • 納税義務者が死亡された場合 (くわしくは、「固定資産税Q&A」をご覧ください)
  • 市外に住んでいる人で住所を変更された場合

税額算定について

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

(1)固定資産を評価し、その価格を決定

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、市町村長が価格(評価額)を決定します。
 土地、家屋については 「土地の評価 」、 「家屋の評価」 をご覧ください。償却資産については、取得価格を基礎に取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。
 ※ 固定資産の評価替えについては、「固定資産税Q&A」をご覧ください。

(2)課税標準額の算定

 課税標準額とは、税額計算のもとになる額のことをいい、原則として評価額が課税標準額となります。ただし、土地については「住宅用地に対する課税標準の特例措置」や「宅地の税負担の調整措置」が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

(3)課税標準額を固定資産課税台帳に登録

 固定資産課税台帳には、課税に必要な内容(所有者、価格、課税標準額など)を登録するようになっており、登録された内容に基づいて課税をします。

(4)税額の計算

 税額は、土地、家屋、償却資産いずれも課税標準額に税率を乗じて計算します。

 税額 = 課税標準額 × 税率 (多久市の場合1.4%)

(5)納税の通知

 固定資産税は、毎年5月発行の納税通知書によって納税者に対し税額が通知され、条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。
 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、納期限までに納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されています。
 また、土地・家屋については課税明細書を同封していますので、課税資産の内容をご確認ください。
 (課税明細書の見方については、「固定資産税Q&A」をご覧ください。)

 

縦覧、閲覧制度

 所有者が、土地 ・ 家屋の評価額を他と比較したい場合は、「土地 ・ 家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」、自分の固定資産について評価額や税額等を知りたい場合は「固定資産課税台帳の閲覧」制度をご利用ください。

免税点

 市内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

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