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固定資産税(Q&A)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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固定資産税に関する疑問をQ&A方式にまとめました。

Q1 固定資産の評価替えとは?

A.地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産の評価額は3年ごとに見直すこととされており、次回評価替えは令和6年となります。

 本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間の公平を図ることになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には不可能であることから、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

 土地(宅地)の評価は、地価公示価格などの7割程度をめどに評価額を算出し「適正な時価」を求め、評価の適正化を図ります。

 家屋の評価額は、評価の対象となる家屋と同一の家屋を新築した場合において必要とされる建築費(再建築価格)に経過年数に応じた減点補正等を行うことによって求めますが、評価替えの年度には、評価の基準の見直しが行われ、最近の物価の変動を反映させた新しい評価額を算出します。(家屋の評価額は増築等がない限り、原則として上昇しません)。

 償却資産の評価額については、毎年の所有者の申告に基づき毎年評価し、価格が決定されます。

Q2 2月に土地・家屋を売却し所有権移転登記の手続きを行いましたが、誰に課税されますか?

A.固定資産税は1月1日現在の所有者に対し課税されます。売主をAさん、買主をBさんとすると、1月1日現在の所有者はAさんであり、その年の5月に送付する納税通知書は納税義務者であるAさんに送られます。

Q3 土地 ・ 家屋の所有者が共有の場合、固定資産税は誰に課税されますか?

A.土地・家屋の所有者が共有者の場合、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。納税通知書は共有者の代表者へお送りしています。

Q4 納税義務者が死亡した場合、固定資産税は誰に課税されますか?

A.納税義務者(所有者)が死亡された場合、相続登記が完了するまでの間は、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに、固定資産現所有者申告書を税務課まで提出してください。
 (注)毎年4月1日以降に現所有者であることを知った人について適用されます。

 なお、この申告書は登記簿上の所有者変更の手続きをするものではありません。

 ・固定資産現所有者申告書 [Wordファイル/17KB]

Q5 地価が下がっているのに税額が上がるのはなぜですか?

A.平成6年度税制改正において、固定資産の評価は地価公示価格の7割を目途として行われることになりました。この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。
  この負担調整措置は、負担水準(個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示す割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
 したがって、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、地価が下落していても税額が上がるというケースが生じることもあります。

Q6 家屋を取り壊しましたが、固定資産税はどうなりますか?

A.固定資産税は1月1日現在の固定資産所有者に対し課税されますので、前年中に取り壊した家屋は翌年度から課税されません。
 取り壊された家屋が住宅の場合、その翌年度から住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなり、土地の税額が高くなる場合があります。(引き続きその土地に住宅が建てられれば、特例措置は継続されます。)

 家屋を取り壊された場合は税務課へご連絡いただき、家屋解家届出書を提出してください。
  家屋解家届出書 [Wordファイル/37KB]

Q7 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか?

A.家屋の評価は、3年ごとの評価替えで見直しを行っています。その方法は、対象となる家屋と全く同一のものをその場所に評価替えの時点で新築したものとした場合にかかる費用(再建築価格)を算出し、これに経過したことによる資産の減少(経年減点補正率)などを考慮して計算します。

 評価替えによる見直し後の評価額と、評価替え前の評価額を比較して低い方を新しい価格とすることとなっています。

 評価替えにあたり、家屋については、建築物価の変動や経過年数に応じた損耗の状況による減価を考慮しています。通常は物価の上昇よりも経過年数に応じた減価の方が大きいので、評価額が下がっていくことになりますが、物価の上昇の方が大きい場合には計算上評価額が上がってしまうことになります。しかし、このように評価額が上がってしまう場合には、前年度の評価額に据え置くこととなっています。そのため、物価が上昇している時や、過去の物価上昇時に評価額が据え置かれていた場合などは、前回の評価額や過去に据え置かれていた評価額を下回るまで評価額が変わらないことになります。

Q8 家屋の税額が急に高くなったのはなぜですか?

A.「新築住宅の税額軽減」の適用期間が終了したことが考えられます。

Q9 課税明細書の見方がわからないのですが?

A.課税明細書の見方をご覧ください。

 固定資産課税明細書の見方 [PDFファイル/171KB]

 

 

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