固定資産税(償却資産)
固定資産税での償却資産とは、土地 ・ 家屋以外で事業のために使用する資産をいい、多久市内に償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただく必要があります。
償却資産の種類
資産の種類 | 主な償却資産 | |
---|---|---|
1 | 構築物 (建物附属設備含む) |
門、塀、太陽光発電設備のフェンス、駐車場や構内の舗装路面、煙突、内装・外装工事、ネオン塔、軌道、庭園、電力設備、建物から独立した設備、借店舗に施工した設備、畜舎、ビニールハウスなど |
2 | 機械および装置 | 工作機械、印刷機械、化学機械、ボイラー等燃焼設備、修理機械、工事機械(ブルドーザー、パワーショベル等の重機)、食品製造加工機械などその他の製造設備機械、太陽光発電設備、農業用の機械など |
3 | 船舶 | モーターボート、ヨット、漁船、貨物船、客船など |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
5 | 車両および運搬器具 | フォークリフト等の大型特殊自動車、(分類番号「0、00~09、000~099」、「9、90~99、900~999」、その他運搬車(自動車税、軽自動車税の対象とならないもの)、貨車など |
6 | 工具器具および備品 | 看板、陳列台、レジスター、机、椅子、ロッカー、パソコン、ファクシミリ、エアコン、テレビ、冷蔵庫、医療機器・器具、理容機器・器具、測定・検査機器、動噴等の農機具など |
償却資産の申告について
申告をしなければならない人
・1月1日現在、多久市内に償却資産を所有されている人
(企業や工業、商業、医業、農業などの事業をされている人)
・所有権移転外リースの償却資産を所有されている貸主
・所有権移転リースの償却資産を使用している借主
※前年度と資産の所有状況が変わっていない方も、備考欄に「増減なし」「資産なし」等ご記入のうえ申告してください。
※廃業された人は備考欄に廃業した時期をご記入のうえ、その旨を申告してください。
申告の必要のないもの
次の資産は、償却資産の対象となりませんので申告の必要はありません。
- 多久市以外の市町村に所有するもの
- 家屋として固定資産税が課税されているもの
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形固定資産(ソフトウェア等、特許権)
- 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円以下で一時に損金算入しているもの
- 取得金額が20万円未満のもので所得税・法人税申告で3年間で一括償却されているもの
- 平成20年4月1日以降に契約締結したリース資産のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価格が20万円未満のもの
※ 耐用年数が過ぎても、なお使用しているものは申告の対象となります。
課税について
申告された資産の評価額の合計(課税標準額)が、150万円以上の場合には固定資産税として課税されます。 税率は1.4%です。
申告の期限について
申告書の提出期限は、1月31日です。(土日・祝日の場合は、次の平日)
固定資産税における耐用年数
固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣の告示である「固定資産評価基準」で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。
令和6年度償却資産申告書
令和6年度の申告書は下記よりご利用ください。
電子申告について
多久市では、償却資産申告のインターネットによる電子申告もご利用いただけます。
くわしくは、市税の電子申告(eLTAX)についてをご覧ください。
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