固定資産税(土地)
土地の評価、宅地の課税方法についてご紹介します。
土地の評価
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目の認定
地目は、宅地、田および畑(農地)、山林、原野、雑種地等をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、1月1日(賦課期日)現在の現況地目によります。
宅地(宅地比準地)の評価方法
主として市街地的形態を形成している地域を評価する場合は「市街地宅地評価法」を、上記以外は「その他の宅地評価法」で評価をします。
「市街地宅地評価法」は画地の奥行、間口、形状等の相違を評価額に反映させるため、路線価を基礎とし、画地計算法を適用し評価を行っています。
「その他の宅地評価法」は状況類似地区毎に標準宅地を選定し、この価額に比準して宅地の評価をするものです。
いずれも、地価公示価格、県地価調査価格および鑑定評価額を活用し、これらの価格の7割を目途として評価することになります。
農地および山林の評価方法
標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
地積の認定
課税地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は税負担の軽減を目的として、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
区分 |
対象面積 |
特例内容 |
---|---|---|
小規模 |
200平方メートル以下の住宅用地 |
課税標準額は評価額の6分の1 |
一般 |
小規模住宅用地以外 |
課税標準額は評価額の3分の1 |
住宅用地特例の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の種類及び居住部分の割合によって異なります。特例対象面積は家屋の敷地面積(床面積の10倍が上限)に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 |
全部 |
|
併用住宅 |
4分の1 以上2分の1未満 |
|
併用住宅 |
2分の1以上 |
|
※ 住宅用地の用途を変更された場合は、住宅用地申告書の提出をお願いします。
住宅用地申告書 [Wordファイル/33KB]
住宅用地申告書 [PDFファイル/71KB]
宅地の税負担の調整措置
宅地の税負担は、課税の公平の観点から同じ価格の土地であれば同じ負担となるよう、負担の均衡化が図られており、 負担水準(価格に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることにより、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ (今年度評価額 ( × 住宅用地特例率 【 3分の1 or 6分の1】 ))
商業地等(住宅用地以外)
「今年度評価額」=【A】と比べて
(ア)前年度の課税標準額が【A】の70%を超える場合
→ 【A】の70%に引下げ
(イ)前年度の課税標準額が【A】の60%以上70%未満の場合
→ 前年度の課税標準額と同額
(ウ)前年度の課税標準額が【A】の60%未満の場合
→ 前年度の課税標準額 + 【A】×5%
ただし、(ウ)により計算した額が【A】の60%を上回る場合は【A】の60%、
【A】の20%を下回る場合は【A】の20%が今年度の課税標準額となります。
小規模住宅用地
「今年度評価額に6分の1または3分の1を掛けた額」(=本来の課税標準額【B】)と比べて
(ア)前年度の課税標準額が【B】の100未満の場合
→ 前年度の課税標準額 + 【B】×5%
ただし、(ア)により計算した額が【B】の100%を上回る場合は本来の課税標準額、
【B】の20%を下回る場合は【B】の20%が今年度の課税標準額となります。
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