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空家等対策の取り組みについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年4月1日更新
<外部リンク>

こちらのページでは、空き家についての内容を掲載しております。

法・条例

 平成28年4月1日に多久市空家等の適切な管理に関する条例<外部リンク>(以下「条例」という)が施行されました。

令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律<外部リンク>(以下「法」という)が施行されました。

空家等の所有者・管理者のみなさんへお願い

 近年増加している空き家により多くの問題等が生じていることから法や条例により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることが空き家の所有者等の責務とされています。空家等は個人の財産です。所有者や管理者には、適切に管理する責任があります。

  1. 建築材等が飛散し、周辺住民や通行人などに危害が及ばないように定期的な点検をしてください。
  2. 敷地内の徐草や樹木の剪定を行うなど、日ごろから適正な管理を心がけてください。

​(空家等の所有者等の責務・法第5条)

  • 空家等の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(空家等の所有者等の責務・条例第3条)

  • 空家等の所有者等は、この空家等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、この空家等が管理不全な状態にならないように適切な管理を行わなければならない。

空き家の利活用促進

​ 空き家バンクとは、市内に点在する空き家・空き地情報を収集・提供し、市内外の人に利用してもらうため、空き家・空き地の所有者と空き家・空き地を利用したいと考えている人との結びつきを支援する制度です。

空家等解体費の助成

市民の安全を守り、住環境の保全を図ることを目的に、建物の構造や設備が著しく不良な「空き家」または「空長屋」の除却費用の一部を補助します。

官民連携による空き家問題の解消

  1. 空家等の流通・利活用等の対策を推進することにより危険空き家の未然防止及び空家等の問題解消につながることを期待し「公益社団法人 全日本不動産協会佐賀県本部」と「公益社団法人 佐賀県宅地建物取引業協会」のそれぞれの団体と協定を締結しました。
  2. 空き家問題解決のための総合サービス「akisol(アキソル)」を運営する「株式会社ジチタイアド」と多久市の空家等の問題解消につながることを期待し協定を締結しました。

多久市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長は指定を行わないこととする。

国の支援・制度等

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

 ​特例措置を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。多久市内に所在する家屋等について確認書の発行を希望される方は被相続人居住用家屋等確認申請書を記載の上、必要書類を添付して環境課へご提出ください。

第2次多久市空家等対策計画

この計画は、法第6条の規定に基づき、多久市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、各地域の立地環境や都市計画的な位置づけなどを考慮した空家等対策に関する基本的方針を示すものとして、令和4年3月に策定したものです。