ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 多久市役所 > 環境課 > 空家等の適切な管理について

空家等の適切な管理について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
<外部リンク>

近年、全国各地で人口減少や家族構成の変化、既存の住宅の老朽化に伴い、空家等が増加し、なかでも適切な管理がなされていない空家等は、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし、大きな社会問題となっています。
そうした空家等に対する対策を進めるため、多久市では、平成24年10月1日から「空き家等の適正管理に関する条例」に基づく施策を推進してきました。その後、平成27年5月26日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されたことから、平成28年4月1日からは「空家等の適切な管理に関する条例」へ改正を行いました。

法律・条例の概要

「空家等」とは

  • 建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの、およびその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)(法第2条第1項)
  • 一棟の建物を区分しそれぞれ独立した住戸としたもの(長屋等)で、その一部住戸が居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(条例第2条第1項)

「特定空家等」とは

  • 放置すれば倒壊等保安上危険となるおそれがある建物
  • 著しく衛生上有害となるおそれがある状態
  • 適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態
  • その他生活環境の保全に支障を及ぼしている状態

特定空家等に対する措置の流れ

適正な管理が行われていない空家等については、市は所有者等に対して、法律や条例に基づく必要な措置を講ずることになります。

措置フロー

画像をクリックすると拡大表示されます。

空家等の所有者・管理者のみなさんへお願い

法律の中で、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」(法第3条)と規定されています。

空家等は個人の財産です。所有者や管理者には、適切に管理する責任があります。

  • 建築材等が飛散し、周辺住民や通行人などに危害を与えないよう定期的に建物の点検をしてください。
  • 敷地内の徐草や樹木の剪定を行うなど、日ごろから適正な管理を心がけてください。

空き家バンクのご案内

市では、空き家・空き地を「売りたい」「貸したい」と考えておられる所有者と、空き家・空き地をお探しの方を結びつける「多久市空き家バンク制度」を実施しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

空家等の解体をお考えの方へ

多久市では、平成28年12月に市内金融機関等とまちひとしごとに関する連携協定を締結しました。
現在、協定を締結した金融機関では、住宅取得や創業支援等まちひとしごとに関するに関する金融商品を取り扱われています。
その中で、空き家対策に関するメニューについては以下のとおりです。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、この家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができるようになりました。

この特例措置を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。多久市内に所在する家屋等について確認書の発行を希望される方は被相続人居住用家屋等確認申請書を記載の上、必要書類を添付して総合政策課へご提出ください。

申請に必要な書類

  1. 相続した家屋または家屋および敷地等を譲渡した場合
    1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
    2. 被相続人の除票住民票の写し
    3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
    4. 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
    5. 以下の書類のいずれか
    • 電気若しくはガスの閉栓証明書または水道の使用廃止届け出書
    • この家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、この家屋の現況が空き家であり、かつ、この空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
    • この家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを市が容易に認めることができるような書類
  2. 相続した家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡した場合
    1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
    2. 被相続人の除票住民票の写し
    3. 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失時の相続人の住民票の写し
    4. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
    5. 申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
    6. 以下の書類のいずれか
    • 電気若しくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
    • 申請被相続人居住用家屋の相続人とこの家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、この家屋の現況が空き家であり、かつ、この空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    • 申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」および被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを市が容易に認めることができるような書類
    1. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時からこの敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
    2. 申請被相続人居住用家屋の取壊し等の時からこの敷地等の譲渡の時までの間の、この敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写しまたは固定資産税の課税明細書の写し

※被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1、1-2)は、下記国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。

第2次多久市空家等対策計画について

この計画は、法第6条の規定に基づき、多久市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、各地域の立地環境や都市計画的な位置づけなどを考慮した空家等対策に関する基本的方針を示すものとして、令和4年3月に策定したものです。

第2次多久市空家等対策計画(概要版) [PDFファイル/1.53MB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)