空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書の発行について
被相続人居住用家屋等確認書について
平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設され、相続によって取得した空き家及びその敷地を売却した際に一定の要件を満たした場合は、この譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
この特例措置を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。多久市内に所在する家屋等については、多久市環境課にて本確認書を発行しますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要書類を添付して下記窓口へご提出ください。
制度改正により以下の点が変更になりました。
平成31年度税制改正における変更点
- 特例措置の適用期間が令和5年12月31日までに延長されました。
- 平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たしたものは適用対象となりました。
令和5年度税制改正における変更点【令和6年1月1日以降に譲渡をしたものが対象になります】
- 特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されました。
- この家屋の買主が、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、家屋の耐震改修または除却工事を行った場合も対象となりました。
- この家屋または家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上の場合は、特別控除額が2,000万円となりました。
申請に必要な書類
(1)相続した家屋または家屋及び敷地等を譲渡した場合(耐震性が無い家屋については、耐震改修工事を実施した後に譲渡したもの)
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
- 被相続人の除票住民票の写し(老人ホーム等入所後別の老人ホームに移転し、死亡した場合は被相続人の戸籍の附票の写し)
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(譲渡日以降の日付けのもの)(被相続人の死亡時以降この相続人が居住地を2回以上移転している場合には、この相続人の戸籍の附票の写し)
- 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
- 売買後の土地登記事項証明書の写し(コピー可)
- 売買後の家屋登記事項証明書の写し(コピー可)
- 以下の書類のいずれか
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人とこの家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、この家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 市が、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
- 被相続人の除票住民票の写し(老人ホーム等入所後別の老人ホームに移転し、死亡した場合は被相続人の戸籍の附票の写し)
- 被相続人居住用家屋の取壊し等時の相続人の住民票の写し(解体日以降の日付けのもの)(被相続人の死亡時以降この相続人が居住地を2回以上移転している場合には、この相続人の戸籍の附票の写し)
- 申請被相続人居住用家屋の取壊し等後の敷地等の売買契約書の写し等
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し(コピー可)
- 売買後の土地登記事項証明書の写し(コピー可)
- 以下の書類のいずれか
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人とこの家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、この家屋の現況が空き家であり、かつ、この空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 市が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないこと」及び被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
8.申請被相続人居住用家屋の取壊し等の時からこの敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
(3)この家屋の譲渡後に、買主が耐震改修工事を実施した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)
- 被相続人の除票住民票の写し(老人ホーム等入所後別の老人ホームに移転し、死亡した場合は被相続人の戸籍の附票の写し)
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(譲渡日以降の日付けのもの)(被相続人の死亡時以降この相続人が居住地を2回以上移転している場合には、この相続人の戸籍の附票の写し)
- 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等(譲渡日からその翌年の2月15日までに、家屋が耐震基準に適合することを明記された特約等の添付が必要)
- 売買後の土地登記事項証明書の写し(コピー可)
- 売買後の家屋登記事項証明書の写し(コピー可)
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書(コピー可)
- 耐震改修工事請負契約書(コピー可)
- 耐震改修工事費用の請求書や領収書等(コピー可)
- 以下の書類のいずれか
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人とこの家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、この家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 市が、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
(4)この家屋の譲渡後に、買主が解体した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)
- 被相続人の除票住民票の写し(老人ホーム等入所後別の老人ホームに移転し、死亡した場合は被相続人の戸籍の附票の写し)
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(譲渡日以降の日付けのもの)(被相続人の死亡時以降この相続人が居住地を2回以上移転している場合には、この相続人の戸籍の附票の写し)
- 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等(譲渡日からその翌年の2月15日までに、家屋を解体することが明記された特約等の添付が必要)
- 売買後の土地登記事項証明書の写し(コピー可)
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し(コピー可)
- 以下の書類のいずれか
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人とこの家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、この家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 市が、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
◆被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は以下の書類が必要です。((1)(2)(3)(4)共通)
- 要介護認定、要支援認定、障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
(介護保険被保険証等の写し、障害福祉サービス受給者証の写し等) - 老人ホーム等への入所時における契約書の写し等
- 以下の書類のいずれか
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他家屋を宛名とする被相続人宛の郵便
申請にあたっての注意事項
- 申請書の様式は、下記の国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。
(様式1-1) 相続した家屋または家屋及びその敷地等を譲渡する場合
(様式1-2) 相続した家屋の取壊し後の敷地等を譲渡する場合
(様式1-3) この家屋の譲渡後に、買主が耐震改修工事または解体する場合 - 申請書2枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は市で記載しますので、空欄のままご提出ください。
- 添付書類は返却いたしませんので、必要に応じて事前にコピーを取っておくようにしてください。
- 申請書の受理から確認書の発行までには10日程度かかりますので、確定申告期限までに余裕を持って申請ください。
- 本確認書は、本特例措置を受けることができることを確約するものではありません。特例措置の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページを確認いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。
関連リンク
国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)<外部リンク>
関連資料
制度の詳細<外部リンク>
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