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改正空家法の施行について(令和5年12月13日施行)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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空き家法改正の概要

 通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。これまでは特定空家で勧告を受けた場合には「住宅用地特例」が解除となり固定資産税が増額となっていました。しかし、今回の空き家法改正により管理不全空家が新たに指導・勧告の対象に加わり、特定空家だけではなく管理不全空家についても勧告を受けた場合は「住宅用地特例」が解除され土地の固定資産税が増額となります。

・特定空家・・・そのまま放置すると倒壊等の恐れがある状態

・管理不全空家・・・窓や壁が破損しているなど管理が不十分な状態

空き家の管理

「多久市空家等の適切な管理に関する条例」により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることが、空き家の所有者等の責務とされています。草木の繁茂等で近隣の住民に悪影響が生じないよう管理をお願いします。遠方で管理が難しい場合は、業者への委託をご検討ください。