多久市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、下記のとおり定めましたので公表します。
多久市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準(令和7年4月1日制定)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長は指定を行わないこととする。
指定しない理由
本市においては、協定を締結している団体等とも連携を進めており、空家等対策の推進に関する特別措置法第24条各号に掲げる業務について対応できていることから、現時点では業務に支障をきたしていないため。