非課税の申告について
非課税の申告について
固定資産税の非課税とは
固定資産税には、下記のように地方税法に規定する一定の所有者や用途に供されているものは非課税となります。
所有者による非課税(人的非課税)
国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税となります。(地方税法348条第1項)
利用状況による非課税(用途非課税)
宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法の規定する用途の用に供している場合は、非課税となります。ただし、固定資産を有料で貸し付け、借り受けた場合は非課税の適用にはなりません。(地方税法348条第2項)
固定資産の非課税申請について
利用状況による非課税(用途非課税)については、多久市税条例に基づき、所有者からの申告を受けた後、利用の状況を調査し、その必要性を個別に判断して、非課税の認定を行います。
申請対象一覧
固定資産税 | 根拠法令 | 対象資産 | ||
地方税法 | 市税条例 | |||
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地 | 第348条第2項第3号 | 第55条 |
土地 家屋 |
|
学校法人等が直接保育又は教育の用に供する固定資産 | 第348条第2項第9号 | 第56条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
医療法人等が養成所において 直接教育の用に供する固定資産 |
第348条第2項第9号の2 | 第56条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
社会福祉法人等が 右記施設の用に 供する固定資産 |
保護施設 | 第348条第2項第10号 | 第57条 |
土地 家屋 償却資産 |
小規模保育事業 | 第348条第2項第10号の2 | 第57条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
児童福祉施設 | 第348条第2項第10号の3 | 第57条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
認定こども園 | 第348条第2項第10号の4 | 第57条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
老人福祉施設 | 第348条第2項第10号の5 | 第57条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
障がい者支援施設 | 第348条第2項第10号の6 | 第57条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
社会福祉事業 | 第348条第2項第10号の7 | 第57条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
更生保護法人が更正保護事業の用に供する 固定資産 |
第348条第2項第10号の8 | 第57条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
市町村から委託を受けた者が包括的支援事業 の用に供する固定資産 |
第348条第2項第10号の9 | 第57条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業 (利用定員6人以上)の用に供する |
第348条第2項第10号の10 | 第57条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
農協等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第348条第2項第11号の3 | 第58条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
健康保険組合等が所有し、経営する病院、 診療所等 |
第348条第2項第11号の4 | 第58条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
社会医療法人が直接救急医療等確保事業の 用に供する固定資産 |
第348条第2項第11号の5 | 第58条の2 |
土地 家屋 償却資産 |
|
公益社団・財団法人で学術の研究の用に供する 固定資産 |
第348条第2項第12号 | 第56条 |
土地 家屋 償却資産 |
|
(独)労働者健康安全機構の業務の用に供する 固定資産 |
第348条第2項第16号 | 第56条 |
土地 家屋 償却資産 |
申請の方法について
用途非課税の適用を受けるとき
用途非課税の固定資産税のうち、非課税の適用を受けるための申請を要するものについては、非課税申告書及び添付資料の提出が必要です。詳しくは下記内容をご参照ください。
▶添付資料(すべて写し可)
1.法人登記 全部事項証明書(法人の場合) |
2.宗教法人規則(宗教法人の場合) |
3.学校法人寄附行為(学校法人の場合) |
4.定款(社会福祉法人の場合) |
5.土地の登記簿謄本・公図(対象資産が土地の場合) |
6.建物の登記簿謄本・建物図面(対象資産が家屋の場合) |
7.償却資産申告書(対象資産が償却資産の場合) |
8.事業を実施している部分とその面積がわかる図面(対象資産が土地または家屋の場合) |
9.非課税適用の要件が確認できる許可、認可症等 |
10. 無償で貸し付けていることを証明する書類(所有者と使用者が異なる場合) |
提出時期
用途に供したとき(翌年1月31日までの提出をお願いします。)
非課税の申告を受けなくなったとき
非課税の規定の適用を受けていた固定資産について、地方税法に規定する用途の用に供しなくなった場合または有料で使用させることになった場合は、所有者はその旨を直ちに申告する必要があります。
(多久市税条例第59条)
(多久市税条例第59条)