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個人市民税

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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個人市民税とは前年分の所得等内容を基に課税される税金で、均等の額によって負担いただく「均等割」と課税所得金額に応じて負担していただく「所得割」からなります。
個人市民税を市・県民税と呼び、「市民税」と「県民税」からなり、住民税とも呼ばれます。市や県は住民に必要な行政サービスを提供しており、その費用を住民に分担してもらうため、1月1日現在の居住地で課税されます。

市県民税の課税・非課税について

市県民税を納める人

  • 1月1日現在、市内に住所のある人 ( 所得割+均等割 )
  • 市内に住所はないが、事務所または家屋敷のある人 ( 均等割 )

市県民税が課税されない人

◆ 令和3年度以降

  1. 次のいずれかに該当する場合は、均等割・所得割ともに非課税となります。
    • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
    • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年分の所得金額が135万円以下の人
      (給与所得者の年収で算定すると2,044,000円未満の人)
  2. 次のいずれかに該当する場合は、均等割が非課税となります。
    前年分の合計所得金額が次の金額以下の人
    • 税法上の扶養親族がいない場合 380,000円
    • 税法上の扶養親族がいる場合 280,000円×(扶養親族の人数+1)+168,000円+100,000円
  3. 次のいずれかに該当する場合は、所得割が非課税となります。
    前年分の総所得金額等が次の金額以下の人
    • 税法上の扶養親族がいない場合 450,000円
    • 税法上の扶養親族がいる場合 350,000円×(扶養親族の人数+1)+320,000円+100,000円

◆ 令和2年度以前

  1. 次のいずれかに該当する場合は、均等割・所得割ともに非課税となります。
    • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
    • 障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年分の所得金額が125万円以下の人
      (給与所得者の年収で算定すると2,044,000円未満の人)
  2. 次のいずれかに該当する場合は、均等割が非課税となります。
    前年分の合計所得金額が次の金額以下の人
    • 税法上の扶養親族がいない場合 280,000円
    • 税法上の扶養親族がいる場合 280,000円×(扶養親族の人数+1)+168,000円
  3. 次のいずれかに該当する場合は、所得割が非課税となります。
    前年分の総所得金額等が次の金額以下の人
    • 税法上の扶養親族がいない場合 350,000円
    • 税法上の扶養親族がいる場合 350,000円×(扶養親族の人数+1)+320,000円

※ 扶養親族数には、16歳未満の扶養親族も含みます。

※ 総所得金額:純損失または雑損失の繰越控除後の給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得、利子所得、総合譲渡所得の所得金額の合計額(総合長期譲渡所得と一時所得は、合計額の2分の1で計算)

※ 合計所得金額:純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額、分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、山林所得金額および退職所得金額の合計額

※ 総所得金額等の合計額:合計所得金額に純損失、雑損失の繰越控除を適用して計算した金額

市県民税の申告について

1月1日現在で多久市内に住所がある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、前年中の所得が給与所得だけで年末調整の済んでいる方や、確定申告をされた方は申告の必要はありません。給与以外の所得が20万円以下の場合は、税務署への申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。

(注意)前年中の所得が給与または公的年金のみの人は、給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金等支払報告書が提出されますので、申告する必要はありません。
ただし、支払者に届け出をしていない、もしくは届け出をすることができない医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。

市県民税申告書は、申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。

必要なもの

  1. マイナンバー、本人確認できる書類
  2. 前年の収入がわかる書類(給与所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票・事業所得や不動産所得などがある人は、収入と経費がわかる帳簿など)
  3. 生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金、国民健康保険税、国民年金保険料などの証明書
  4. その他の控除に必要な書類(障害者手帳、医療費の領収書など)

市県民税の税額について

算出方法

前年中の収入金額 - 必要経費(給与・公的年金等所得控除額) = 所得金額
所得金額 - 所得控除額=課税所得金額(千円未満の端数切捨て)

市民税額

課税所得金額×6%=算出市民税所得割額
算出市民税所得割額 - 調整控除 - 税額控除 = 市民税所得割額
市民税所得割額 + 市民税均等割額=市民税額

県民税額

課税所得金額×4%=算出県民税所得割額
算出県民税所得割額 - 調整控除 - 税額控除 = 県民税所得割額
県民税所得割額 + 県民税均等割額 = 県民税額

市民税額+県民税額=市・県民税額

均等割

市民税 3,000円、県民税 1,500円(平成25年度まで)
市民税 3,500円、県民税 2,000円(平成26年度から令和5年度の特例期間)
※県民税には、佐賀県森林環境税500円が含まれています。

佐賀県森林環境税についてのお問合わせ先

税の仕組みについては 佐賀県経営支援本部 税務課 電話 0952-25-7021
税の使い道については 佐賀県県土づくり本部 森林整備課 電話 0952-25-7134

所得割

総合課税分

所得割額=(所得金額-所得控除額) ×税率-税額控除額等

「課税所得金額」

※分離課税分については、計算等が複雑ですので、担当(市民税係)までお問合わせください。

税額控除

ア 配当控除

株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。 (下表参照)
※配当所得を分離課税で申告した場合は、配当控除を受けることはできません。

配当所得に対する控除率

課税所得金額

課税所得金額が

1,000万円以下

の部分

課税所得金額が

1,000万円超

の部分

種類

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

証券

投資信託等

外貨建等証券

投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外貨建等証券

投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

イ 外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税を納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

ウ 配当割額控除

上場株式等の配当所得について申告があった場合は、所得割額から配当割額が控除されます。

エ 株式等譲渡所得割額控除

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式譲渡益等について申告があった場合は、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
なお、配当割控除額、株式等譲渡所得割控除額が、所得割額を超える場合は均等割額に充当され、さらに控除額が上回る場合は還付されます。

調整控除

所得税と市県民税の人的控除額の差額に基づく負担増を調整するため、市民税・県民税の所得割額から次の方法により算出された額が控除されます。(課税所得金額が200万円超であって、算出された調整控除額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。)

令和3年度分以降は、前年の合計所得金額が2,500万円超の場合には調整控除が適用されないこととなりました。

市・県民税課税

所得金額

計算方法

200万円以下

  1. 所得税人的控除合計-市・県民税人的控除合計
  2. 市・県民税の課税所得金額
    1・2のいずれか少ない金額×5%

200万円超

  1. 所得税人的控除合計-市・県民税人的控除合計
  2. 課税所得金額-200万円
    (1-2)×5%

※人的控除とは、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除を総称した名称です。

納税(税額)通知書(課税明細書)について

市県民税の税額が決定すると、納税通知書と納付書等が市民のみなさんに送付されます。
その納付書に課税明細がありますので、ご覧ください。

課税明細書の見方[PDFファイル/555KB]

所得について

所得の種類

市・県民税所得割の税額計算の基礎となるのは所得金額です。所得金額は、所得の種類に応じて、一般に収入金額からその収入を得るための必要経費等を差し引いて算定されます。(給与・公的年金等は下記参照)

所得の種類

内容

所得金額の計算方法

利子所得

公債、社債、預貯金等の利子

収入金額=利子所得の金額

配当所得

株式の配当等

収入金額-株式等の元本取得に要した負債の利子=配当所得の金額

不動産所得

家賃、地代、権利金等

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

事業所得

営業、農業等

収入金額-必要経費=事業所得の金額

給与所得

会社員の給与等

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

退職所得

退職金、一時恩給等

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

山林所得

保有期間が5年を超える

山林の伐採、立木の譲渡

収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

譲渡所得

土地、家屋等の資産譲渡

収入金額-資産取得価格等の経費-特別控除額=譲渡所得の金額

一時所得

個人年金満期、生命保険満期等

収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

※1/2の額が課税対象です。

雑所得

公的年金等、原稿料などの

上記以外の所得

公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(ア)

それ以外の収入金額-必要経費(イ)

(ア)+(イ)=雑所得の金額

給与所得算出表

給与所得者については、必要経費に代わるものとして、次のとおり給与等の収入金額に応じて給与所得額を計算します。

給与所得算出表

令和2年分以降

収入金額

計算式または所得額

550,999円まで

0円

551,000円~1,618,999円

収入金額-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

A(算出金額)×4×60%+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

A(算出金額)×4×70%-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

A(算出金額)×4×80%-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

収入金額×90%-1,100,000円

8,500,000円以上

収入金額-1,950,000円

A(算出金額)は収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て

所得金額調整控除の適用を受ける場合、総所得金額を計算する際に上の表で求めた額から、さらに調整控除額が控除されます。

平成29年分~令和元年分

収入金額

計算式または所得額

650,999円まで

0円

651,000円~1,618,999円

収入金額-650,000円

1,619,000円~1,619,999円

969,000円

1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,622,000円~1,623,999円

972,000円

1,624,000円~1,627,999円

974,000円

1,628,000円~1,799,999円

A(算出金額)×4×60%

1,800,000円~3,599,999円

A(算出金額)×4×70%-180,000円

3,600,000円~6,599,999円

A(算出金額)×4×80%-540,000円

6,600,000円~9,999,999円

収入金額×90%-1,200,000円

10,000,000円以上

収入金額-2,200,000円

A(算出金額)は収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て

平成28年分

収入金額

計算式または所得額

650,999円まで

0円

651,000円~1,618,999円

収入金額-650,000円

1,619,000円~1,619,999円

969,000円

1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,622,000円~1,623,999円

972,000円

1,624,000円~1,627,999円

974,000円

1,628,000円~1,799,999円

A(算出金額)×4×60%

1,800,000円~3,599,999円

A(算出金額)×4×70%-180,000円

3,600,000円~6,599,999円

A(算出金額)×4×80%-540,000円

6,600,000円~9,999,999円

収入金額×90%-1,200,000円

10,000,000円~11,999,999円

収入金額×95%-1,700,000円

12,000,000円以上

収入金額-2,300,000円

A(算出金額)は収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て

~平成27年分

収入金額

計算式または所得額

650,999円まで

0円

651,000円~1,618,999円

収入金額-650,000円

1,619,000円~1,619,999円

969,000円

1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,622,000円~1,623,999円

972,000円

1,624,000円~1,627,999円

974,000円

1,628,000円~1,799,999円

A(算出金額)×4×60%

1,800,000円~3,599,999円

A(算出金額)×4×70%-180,000円

3,600,000円~6,599,999円

A(算出金額)×4×80%-540,000円

6,600,000円~9,999,999円

収入金額×90%-1,200,000円

10,000,000円~14,999,999円

収入金額×95%-1,700,000円

15,000,000円以上

収入金額-2,450,000円

A(算出金額)は収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て

公的年金等に係る雑所得の算出表

公的年金等(国民年金、厚生年金、各種共済年金等)の受給者については、次のとおり年齢(前年12月31日現在)および公的年金等の収入金額に応じて公的年金等に係る雑所得額を計算します。

公的年金等に係る雑所得算出表

令和2年分以降

年齢65歳以上の方
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

収入金額合計が3,299,999円まで

収入金額-1,100,000円

収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円

3,300,000円~4,099,999円まで

収入金額×75%-275,000円

収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円

4,100,000円~7,699,999円まで

収入金額×85%-685,000円

収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円

7,700,000円から9,999,999円まで

収入金額×95%-1,455,000円

収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円

10,000,000円以上

収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
年齢65歳未満の方

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

収入金額合計が1,299,999円まで

収入金額-600,000円

収入金額-500,000円 収入金額-400,000円

1,300,000円~4,099,999円まで

収入金額×75%-275,000円

収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円

4,100,000円~7,699,999円まで

収入金額×85%-685,000円

収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円

7,700,000円~9,999,999円まで

収入金額×95%-1,455,000円

収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円

10,000,000円以上

収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

 

~令和元年分

年齢65歳以上の方

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得金額

収入金額合計が1,200,000円まで

0円

1,200,001円~3,299,999円まで

収入金額-1,200,000円

3,300,000円~4,099,999円まで

収入金額×75%-375,000円

4,100,000円~7,699,999円まで

収入金額×85%-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×95%-1,555,000円

年齢65歳未満の方

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得金額

収入金額合計が700,000円まで

0円

700,001円~1,299,999円まで

収入金額-700,000円

1,300,000円~4,099,999円まで

収入金額×75%-375,000円

4,100,000円~7,699,999円まで

収入金額×85%-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×95%-1,555,000円

所得控除について

所得控除

納税者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無等によって、所得金額から控除の金額を差し引くことになっています。
所得控除一覧表 [PDFファイル/149KB]

市県民税の納入方法について

普徴徴収とは

普通徴収とは、納税通知書によって、納税者自らが直接納付する方法で、年税額を4期に分けて納税いただくことになっており、各納期の月末が納期限になっています。主に年金受給者や自営業者の方が該当します。
なお、普通徴収では口座振替の手続きをしていただくと、自動的に口座から税金が引き落とされるようになります。

普通徴収の納期限

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

納期

6月30日

8月31日

10月31日

1月31日

※ 納期限が金融機関などの休業日にあたる場合、翌営業日が納期限となります。
※ 4期以降に当該年度の税額変更等がある場合は、随時期として納期を設定し納付いただくことがあります。
また、年の中途で会社に就職した方は、特別徴収に切り替えることもできます。

特別徴収とは

特別徴収とは、納税者の市・県民税を給与天引きによって、会社(給与の支払者)が納付する方法で、主に会社員の方が該当します。
特別徴収の納期は、毎月の給与天引き分を翌月の10日までに会社が納付することになっています。
(例)6月給与天引き分の納期限は、7月10日となり、納税者に代わって会社(特別徴収義務者)が納付します。

※年の中途で会社を退職した場合は、残りの市・県民税を普通徴収に切り替える方法と、退職時に一括して徴収する方法があります。

併徴とは

併徴とは、特別徴収と普通徴収の併用によって納付する方法で、会社員等が特別徴収されている給与以外に、農業や不動産等、他の所得を有する場合、併徴を希望すると給与以外の所得分について、普通徴収の方法によって納付することができます。
併徴を希望する場合は、市・県民税の申告書または、確定申告書の所定欄に記入をお願いします。

※ 給与以外の他の所得が大きい場合で、特別徴収のみでの納付が困難と思われる場合は希望しなくても併徴になる場合があります。

一括徴収とは

一括徴収とは、特別徴収されている会社員等が退職をした場合、残りの市・県民税を一括して会社が徴収し、納付する方法です。
一括徴収を選択した場合、該当年度の市・県民税は完納となります。

公的年金からの特別徴収(引き落とし)について

平成21年10月より個人住民税を公的年金から引き落としする制度(特別徴収制度)が行われております

所得税につきましては、従来より公的年金から源泉徴収(引き落とし)されておりましたが、個人住民税(市・県民税)については、個別に納税する必要がありました。

高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加しております。そこで、公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに市町村における徴収の効率化を図る観点から、平成21年10月より個人住民税の公的年金からの特別徴収(年金引き落とし)制度が導入されました。

なお、この制度は個人住民税のお支払方法を変更するものであり、年間の税額計算方法は今までと同じで、新たな税負担が発生するものではありません。

特別徴収(年金引き落とし)の対象となる方

当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務がある方です。ただし、次の方は特別徴収(年金引き落とし)の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
  • 介護保険料が年金から特別徴収(引き落とし)されていない方

※新たに年金引き落としが判明した場合は、7月の変更通知にてお知らせします。

特別徴収(年金引き落とし)の対象となる税額

公的年金等に係る所得に対する個人住民税の所得割額および均等割額が対象となります。

※公的年金以外の所得に対する個人住民税は、従来どおり給与からの天引きまたは普通徴収(納付書や口座振替によりご自身で納付)となります。

特別徴収(年金引き落とし)の対象となる公的年金等

老齢基礎年金・老齢年金・退職年金などが対象となります(介護保険料が引き落としされている年金)。

※障害年金や遺族年金は住民税上非課税となるため、個人住民税の年金引き落としはされません。

年金からの特別徴収(引き落とし)の方法

公的年金等に係る個人住民税額(所得割・均等割)を年間6回(偶数月)の年金支給の際に、引き落としさせていただきます。 新たに特別徴収の対象となった年度については、年度前半は普通徴収(納付書や口座振替によりご自身で納付)となり、年度後半に特別徴収の対象となります。

特別徴収開始年度(10月から)

普通徴収(納付書または口座振替)  特別徴収(年金引き落とし)
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の4分の1 年税額の4分の1  年税額の6分の1  年税額の6分の1 年税額の6分の1
年税額の半分を、2回に分けて普通徴収で納めます。  年税額の半分を、3回に分けて年金から引き落としします。

2年目以降(前年度から引き続き特別徴収)

特別徴収(年金引き落とし)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の2月と同額 前年度の2月と同額 前年度の2月と同額 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1
【仮徴収】暫定的に算定された額(前年度2月と同額)が仮徴収されます。 【本徴収】決定した年税額から、仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて引き落としします。

※仮徴収・本徴収とは? 新しい年度の個人住民税額は、その年度の5月から6月にかけて決定し、8月に年金保険者(日本年金機構など)へ個人住民税の特別徴収(年金引き落とし)を依頼します。 このため、4月・6月・8月は前年度の2月に特別徴収された金額と同額を仮徴収として特別徴収させていただき、10月・12月・2月はその年度の個人住民税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1に相当する金額を本徴収としてそれぞれ特別徴収させていただく制度です。

なお、仮徴収の金額が変更になった場合でも、年金保険者(日本年金機構など)の事務処理に時間がかかるため、年金引き落としの金額が変更できないことがあります。

(2年目以降の方へ)平成29年度の仮徴収額より算定方法が変わります

仮徴収税額の算定方法が見直しされ、平成29年度4月・6月・8月の仮徴収から、前年度年税額の6分の1ずつを仮徴収として特別徴収されます。

この見直しは、仮徴収税額の算定方法の変更であり、新たに税負担が生じるものではありません。

特別徴収(年金引き落とし)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1
【仮徴収】前年度の年税額の2分の1を3回に分けて引き落としします。 【本徴収】決定した年税額から、仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて引き落としします。

 市外に転出した場合における特別徴収の継続

賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合は、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納付書や口座振替によりご自身で納付)に切り替わることとされていますが、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収から、一定の要件の下で特別徴収を継続することとされました。

特別徴収税額の変更があった場合の特別徴収の継続

市町村が年金保険者に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納付書や口座振替によりご自身で納付)に切り替わることとされていましたが、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収から、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。

よくあるご質問【公的年金からの個人住民税の特別徴収について】

質問1 公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択とすることができますか?

回答1

本人の意思による選択は認められておりません。地方税法により、公的年金等所得に係る個人住民税(市・県民税)については年金から「特別徴収の方法によって 徴収するものとする」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象となります。

  • 1月1日以後引き続き多久市に住所を有する方でない方(転出者・死亡者など)
  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
  • 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方(介護保険料が引き落としされない方)
  • 特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える方、等

※関連法:地方税法第三百二十一条の七の二

質問2 私は、62歳で公的年金を受給していますが、特別徴収(年金引き落とし)されますか?

回答2

65歳未満の方については公的年金に係る個人住民税は普通徴収(納付書・口座振替等)となります。

質問3 転出、死亡等で、年金からの特別徴収が途中で中止された場合どうなるのですか?

回答3

特別徴収(年金引き落とし)の対象者の条件に該当しなくなった場合は、特別徴収の納付残額を、後日納付書で納めていただくことになります。

質問4 公的年金の所得以外に不動産所得があります。不動産所得に係る市・県民税についても年金から特別徴収されますか?

回答4

公的年金の所得以外の所得に係る市・県民税については、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収によることとなります。

質問5 公的年金の所得以外に給与所得があり、給与所得についての市・県民税は給与天引きになっています。この給与から公的年金に係る市・県民税についてもまとめて給与天引きできますか?

回答5

まとめて給与天引きはできません。公的年金の所得に係る市・県民税(所得割)については、公的年金から特別徴収されます。

質問6 公的年金の受給額が更正され、年度途中で市・県民税額が変更になりました。年金からの特別徴収税額も変更されますか?

回答6

公的年金が更正され、年度途中で市・県民税額が変更となった場合は、12月分と2月分に限り、変更後の特別徴収税額によって変更することとなります。12月分と2月分以外で変更となった場合は、年金からの特別徴収は中止となり、徴収済額を除いた残額全てが普通徴収に切り替わります。

質問7 年度途中で年金からの特別徴収が中止されました。特別徴収の再開は、いつからになりますか?

回答7

翌年の4月に年金からの特別徴収対象者の要件を再び満たしていれば、翌年の10月の公的年金支給分から年金からの特別徴収が再開されます。なお、再開されるまでの間は普通徴収です。

質問8 介護保険料と市・県民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?

回答8

介護保険料と市・県民税は、同一の年金から特別徴収を行うため、特別徴収される年金が異なることはありません。複数の年金を受給されている方でも介護保険料が特別徴収されている年金から、市・県民税が特別徴収されます。

電子申告について

多久市では、特別徴収事業所の給与支払報告書および異動届け出等の提出をインターネットによる電子申告にてご利用いただけます。

エルタックスのキャラクタくわしくは市税の電子申告についてをご覧ください。

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