社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、住民票のあるすべての人に対し、一人にひとつの番号を付して、複数の機関に存在する個人の情報が同じ人の情報であることを確認するための制度です。
これによって、行政の無駄を省き、きめ細かい社会保障を行い、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会の実現が期待されています。
制度導入によるメリット
公平・公正な社会の実現
- 所得や福祉サービスの受給状況を把握しやすくなり、給付と負担の適正化が進み、本当に困っている人にきめ細かな支援ができるようになります。
国民の利便性の向上
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添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減します。
また、行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からさまざまなサービスに関するお知らせを受け取ることも可能になります。
行政の効率化
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行政機関や自治体などで、各種の情報の照合や照会にかかる時間や手間が削減されます。
また、複数の業務の間での連携が進み、手続が正確でスムーズになります。
詳しくは内閣官房社会保障・税番号制度ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
今までの主なイベント
- 平成27年11月
- 住民票を有するすべての市民に12桁のマイナンバーを通知するカード(通知カード)を郵送されました。
- 平成28年1月
- 社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となりました。
- 希望された人に、個人番号カード(マイナンバーカード)の交付を開始しました。
- 平成29年1月
- 国の機関同士でマイナンバーを利用した情報連携が開始されました。
- 平成29年7月
- 市役所などの地方公共団体等でもマイナンバーを利用した情報連携が始まりました。
通知カードと個人番号カード(マイナンバーカード)
『通知カード』と『個人番号カード(マイナンバーカード)』の2種類があります。
通知カードとは?
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市民のみなさんにマイナンバーを通知するためのカードで、平成27年10月中旬から11月末までの間に、住民票の住所地に、世帯ごとに簡易書留郵便で届いたものです。
券面には、氏名、住所、生年月日、性別と一緒に、マイナンバーが記載されます。
※通知カードは、身分証明書としては利用できません。
通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民登録情報と完全に一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。一致していない場合は証明書として使用できませんのでご注意ください。
通知カード(見本)
個人番号カード(マイナンバーカード)
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平成28年1月以降、希望される人が交付申請すると取得できる、ICチップ付きのカードです。
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券面には、通知カードの記載内容に加えて、顔写真も掲載されます。
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マイナンバーカードは、身分証明書として利用できるほか、国税の電子申告(e‐Tax)などの手続にも使用できます。
- 交付後にもし紛失した場合は、再交付の際に手数料が必要となります。
個人番号カード表面(見本)
個人番号カード裏面(見本)
マイナンバーカードを取得するためには
交付申請とカードの受取
マイナンバーカードを申請する場合、2つの方法があります(※必ず1回、本人確認が必要です)
1.市役所窓口または出張サポートで申請し、カードを郵送で受け取る方法
2.オンライン等で申請し、市役所でカードを受け取る方法
詳しい手順は「つくろう!マイナンバーカード」のページをご確認ください。
有効期限と更新手続き
20歳以上の人は10回目の誕生日、18歳未満の人は容姿の変化を考慮して、5回目の誕生日となります。
更新手続きは、有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日までの間可能となります。
※「更新の案内」通知が届きましたら、必ず更新手続きを市民生活課窓口係で行ってください。
その他
- 地方公共団体情報システム機構での一括発行のため、市窓口での即時交付はできません。
- 初回の発行手数料と更新は無料です。(再発行の際は有料となります)
- 現在「住基カード」をお持ちの人は『個人番号カード』の交付時に「住基カード」は回収いたします。
お電話でのお問い合わせ(国のマイナンバー総合フリーダイヤル)
電話 0120-95-0178 <フリーダイヤル>
平日 9時30分から20時00分まで/土日祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
※「通知カード」「個人番号(マイナンバー)カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
※通話料は無料です。
※外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・「通知カード」「個人番号(マイナンバー)カード」に関すること 0120-0178-27
におかけください。
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405(有料)
・「通知カード」「個人番号(マイナンバー)カード」に関すること 050-3818-1250(有料)
におかけください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/otoiawase/<外部リンク>
(地方公共団体情報システム機構マイナンバー総合サイトへ「お問い合わせについて」へ)
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘等に気を付けてください!!
マイナンバー制度に便乗して口座番号や個人情報を聞き出そうとする事案が報告されています。
不審な電話、訪問、メール等には十分注意してください。
佐賀県消費生活センターホームページ<外部リンク>