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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のおしらせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

通知カードみほん

法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました(マイナンバーが廃止されるわけではありません) 

経過措置として、通知カードの券面と住民票が一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

通知カードとは

平成27年10月からマイナンバー制度が始まり、11月下旬から住民の方に通知カードを発送しています。通知カードとは、マイナンバー(個人番号)が記載された紙製のカードです。

通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。今後は次の通知カードに関連する事務が行うことができなくなりました。
・通知カードの新規発行及び再発行
・通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更
なお、通知カード廃止後に出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、個人番号通知書が交付されます。

個人番号通知書について

出生等により新たにマイナンバーが付番される方には、通知カードに替わるものとのして、マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」が送付されます。「個人番号通知書」については、マイナンバーを証明する書類としてお使いいただくことはできません。ご自身でマイナンバーを確認していただくための通知書です。

 個人番号通知書について(外部サイトへリンク)(別ウインドが開きます)<外部リンク>

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

当面の間、通知カードに記載された氏名、住所が住民票に記載された事項と一致する場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
 【その他マインナンバーを証明する書類】
・マイナンバーカード
・マイナンバーの記載された住民票

マイナンバーカードの取得について

マイナンバーカード(見本)表面・裏面
マイナンバーカード(表面)マイナンバーカード(裏面)

マイナンバーカードは、個人番号が確認できる他顔写真付きの身分証明としてもご利用できます。
取得には専用の申請書が必要ですので、取得を希望される場合は市民生活課までお問い合わせください。