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介護保険料の減免のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月3日更新
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次の条件にあてはまる人は、介護保険料が減免される場合があります。

災害で損害を受けた人

・損害割合が10分の3以上であること 

・前年中の世帯の合計所得金額の合計額が1000万円以下であること

失業(定年退職・自己都合退職は除く)や長期入院等で収入が著しく減少した人

・この年の世帯の合計所得金額の合計額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合計額の10分の5以下であること

・前年中の世帯の合計所得金額の合計額が1000万円以下であること

低所得者で生活に困窮している人

次のすべての要件を満たしている人

・介護保険料所得段階が第2段階または第3段階であること

・世帯の前年の年間収入額が88万円以下であること(世帯員がひとり増えるごとに41万加算)

・住民税課税者と生計を共にしていないこと

・住民税課税者である親族等に扶養(税・医療)を受けていないこと

・世帯全員の預貯金が180万円以下であること(預貯金には、生命保険の返戻金等も含む)

・世帯全員が所有する不動産(自己居住用及び生計維持のためのものを除く)を活用しても生活に困窮していること

申請方法

申請内容によって提出していただく書類が異なるため、事前にお問い合わせください。

問合せ先

佐賀中部広域連合 業務課

Tel0952‐40‐1135