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介護保険料の減免のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年8月21日更新
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次の条件にあてはまる人は、介護保険料が減免される場合があります。

災害で損害を受けた人

  • 損害割合が10分の3以上であること 
  • 前年中の世帯の合計所得金額の合計額が1000万円以下であること

 

失業(定年退職・自己都合退職は除く)や長期入院等で収入が著しく減少した人

  • 当年の世帯の合計所得金額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3以上減少する見込みであること
  • 前年中の世帯の合計所得金額が1000万円以下であること

 

低所得者で生活に困窮している人

  • 当年度の介護保険料所得段階が第2段階または第3段階であること
  • 世帯の前年中の収入額が100万円以下であること(世帯員がひとり増えるごとに50万円加算)
  • 住民税課税者と生計を共にしていないこと
  • 住民税課税者である親族等に扶養(税・医療)を受けていないこと
  • 世帯全員の預貯金が350万円以下であること(預貯金には、国債や生命保険の返戻金等も含む)
  • 世帯全員が所有する不動産(自己居住用及び生計維持のためのものを除く)を活用しても生活に困窮していること

 

申請窓口・問い合わせ先

佐賀中部広域連合 業務課(Tel.0952‐40‐1135)

申請内容によって提出していただく書類が異なるため、事前にお問い合わせください。