介護保険料の減免のお知らせ
次の条件にあてはまる人は、介護保険料が減免される場合があります。
災害で損害を受けた人
- 損害割合が10分の3以上であること
- 前年中の世帯の合計所得金額の合計額が1000万円以下であること
失業(定年退職・自己都合退職は除く)や長期入院等で収入が著しく減少した人
- 当年の世帯の合計所得金額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3以上減少する見込みであること
- 前年中の世帯の合計所得金額が1000万円以下であること
低所得者で生活に困窮している人
- 当年度の介護保険料所得段階が第2段階または第3段階であること
- 世帯の前年中の収入額が100万円以下であること(世帯員がひとり増えるごとに50万円加算)
- 住民税課税者と生計を共にしていないこと
- 住民税課税者である親族等に扶養(税・医療)を受けていないこと
- 世帯全員の預貯金が350万円以下であること(預貯金には、国債や生命保険の返戻金等も含む)
- 世帯全員が所有する不動産(自己居住用及び生計維持のためのものを除く)を活用しても生活に困窮していること
申請窓口・問い合わせ先
佐賀中部広域連合 業務課(Tel.0952‐40‐1135)
申請内容によって提出していただく書類が異なるため、事前にお問い合わせください。