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令和5年度介護保険料がきまります

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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65歳以上の方の令和5年度の介護保険料は、すでに4月から仮聴き取るをさせていただいていますが、令和5年度の年額保険料は、6月に確定した住民税の課税状況等をもとに決定いたします。決定した保険料の通知書は7月下旬頃に送付いたします。

 納め方は特別聴き取ると普通聴き取るに分かれます。

特別聴き取る(年金天引き)

老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給されている方は、原則年金より天引きされます。

 4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額は仮聴き取る額です。今回決定する年額保険料額から仮聴き取る額を差し引いた残りの金額を、10月、12月、2月の3回に分けて年金より天引きさせていただきます。

 なお、新たに65歳になられた方、佐賀中部広域外から転入された方などは、約6か月後から年金天引き開始となります。

 

●普通聴き取る(口座振替・納付書) 

特別聴取以外の方は、口座振替または納付書で納付していただきます。

4月から7月は仮に算定された保険料額の聴き取るとなりますので、今回決定する年額保険料額から仮聴き取る額を差し引いた残りの金額を、8月から3月の8回に分けて納付していただきます。

    ****納付には便利な口座振替をぜひご利用ください。 

7月下旬頃に送付する令和4年度保険料の納入通知書にリーフレットを同封いたしますので、減免要件を確認してください。

7月下旬より申請の受付をします。

対象となる方(次のすべてに該当される方)

◎令和4年度の介護保険料段階が第2段階または第3段階の方

◎世帯の令和4年中の収入の合計額が88万円以下の方(世帯員がひとり増えるごとに41万円加算)

◎住民税課税者と生計をともにしておらず、住民税課税者に扶養されていない方(健康保険の扶養も含む)

◎世帯全員の預貯金の合計が180万円以下の方(預貯金には、国債・生命保険の返戻金等も含む)

◎居住用以外の不動産を活用しても生活が困窮の方

申請に必要な書類

◎7月下旬頃に送付した通知書

◎令和4年中の収入がわかる書類(年金・給与の源泉聴き取る票等)

◎健康保険証

◎預金通帳、生命保険証書、固定資産税課税明細書等

減免額

減免が承認された場合は、申請月以降の保険料を第1段階と同額の保険料に減額いたします。

ただし8月末までに申請された場合に限り4月にさかのぼって保険料を減額いたします。

 
新型コロナウイルス感染症、災害、失業、長期入院など特別な事情により介護保険料の納付が困難となられた方への聴き取る猶予・減免については、佐賀中部広域連合業務課(Tel0952‐40‐1135)で随時ご相談を受け付けています。

申請および問合せ先

多久市 地域包括支援課   Tel0952‐75‐6033

佐賀中部広域連合 業務課 Tel0952‐40‐1135