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8月から介護保険サービスの居住費等自己負担限度額が変わります

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月1日更新
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介護保険の施設サービスとショートステイを利用する方の食費・居住費は、全額ご本人で負担していただく必要があります。

しかし、所得が低く、食費・居住費を負担することが難しい利用者には、介護保険負担限度額認定申請により、その一部が介護保険から「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として支給されます。

今回、8月から一部金額が変更になります。(【】内が8月からの金額です)

利用者
負担段階
対象となる人 負担限度額
居住費(滞在費) 食費
収入、所得等要件 預貯金額 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 生活保護受給者
世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
合計額が単身者1,000万円以下、夫婦は2,000万円以下

820円

【880円】

490円

【550円】

490円(320円)

【550円(380円)】

0円 300円 300円
第2段階 世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が80万円以下 合計額が単身者650万円以下、夫婦は1,650万円以下

820円

【880円】

490円

【550円】

490円(420円)

【550円(480円)】

370円

【430円】

390円 600円
第3段階(1) 世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が80万円超120万円以下 合計額が単身者550万円以下、夫婦は1,550万円以下

1,310円

【1,370円】

1,310円

【1,370円】

1,310円(820円)

【1,370円(880円)】

370円

【430円】

650円 1,000円
第3段階(2) 世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が120万円超の人 合計額が単身者500万円以下、夫婦は1,500万円以下

1,310円

【1,370円】

1,310円

【1,370円】

1,310円(820円)

【1,370円(880円)】

370円

【430円】

1,360円 1,300円
第4段階 上記以外の人 負担限度額なし

 

問い合わせ先

 佐賀中部広域連合 給付課 Tel.0952-40-1134