自動車税の減免
障害者またはその方と生計を同じくする方が所有し、もっぱら障害者の方のために使用する自動車について1人に対し1台減免されます。
※入院または施設等に入所中の方および営業用の車は減免の対象になりません。
※一定の要件がありますので、下記の相談窓口へお問い合わせください。
税目 |
相談窓口 |
電話番号 |
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自動車税 自動車取得税 |
佐賀県税事務所 佐賀県税事務所 |
0952-30-3162 0952-30-1511 |
軽自動車税 |
税務課 |
0952-75-2126 |