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有料道路通行料割引

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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本人または家族・介護する方などが所有する自家用車を、障害者本人もしくは介護者が運転し、有料道路を利用する場合、料金が半額になります。

手続き

事前に高齢・障害者支援課 障害者支援係で、身体障害者手帳または療育手帳に「割引対象である旨」「自動車登録番号」「割引有効期間」の記載が必要です。料金所では、手帳を提示し、記載事項等について確認を受けることが必要です。

持ってくるもの

  • 登録する車の車検証の写し
  • 運転される方の免許証
  • 身体障害者手帳もしくは療育手帳

ETCを利用する場合

事前にクレジットカード会社でETCカード(原則本人名義)を取得し、車載器を取り付けた後に申請を行ってください。

持ってくるもの

  • 登録する車の車検証の写し
  • 運転される方の免許証
  • 身体障害者手帳もしくは療育手帳
  • ETCカード
  • 車載器の登録番号が分かるもの

対象

対象となる車

割引率

障害者が自ら自動車を運転する場合

身体障害者またはこれと生計を一にする者が所有する自動車

5割

重度の障害者(身障手帳の第一種または療育手帳A所持者)が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合

重度障害者、これと生計を一にする者またはこれらの者が所有していない場合は、当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する自動車

5割

※割引の対象となる車は1台に限定され、営業用自動車は対象となりません。