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心身障害児(者)扶養共済制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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障害者を扶養している方が毎月一定の掛け金を払い込み、その方が死亡したり、著しい障害を有する状態となったときに、扶養していた障害者に年金が支給されます。

加入資格

障害者(1.身体障害者1~3級、2.知的障害者、3.精神または身体に永続的な障害がある方で、1.、2.と同程度の障害と認められるもの)を扶養している保護者(父母、配偶者など)で、次の全ての要件を満たしている方

  1. 佐賀県内に住所があること
  2. 毎年4月1日における年齢が65歳未満であること
  3. 特に疾病や障害が無く健康な状態であること

掛け金

加入時の年齢により異なります。また、掛け金が免除や減額される場合があります。

年金額

1口加入につき月額2万円 ※障害者1人に対し最大2口まで加入可能です。