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自立支援医療

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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身体障害者、身体障害児の障害の軽減や機能回復、精神疾患の医療普及を図るために以下の3つのような医療があり、医療の給付を受けることができます。
自立支援医療は、決められた指定医療機関で受けなければなりません。
自己負担については、原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得水準によっては、ひと月あたりの負担に上限を設定します。また、入院時の食事療養費および生活療養費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。(所得制限があります)

更生医療

身体に障害のある方が手術などによって、障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障害の進行を防ぐことが可能な場合に、必要な医療を給付する制度です。(白内障手術、角膜移植術、関節手術、心臓手術、人工透析、腎移植など)

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方

費用

自己負担は原則1割負担。ただし、世帯の課税状況に応じて負担の上限額があります。

必要なもの

  • 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書(障害者支援係窓口でお渡しします)
  • 意見書(指定医師によるもの。障害者支援係窓口で様式を準備しています)
  • 健康保険証(申請者と同じ保険証を持っている方全員分)
  • マイナンバーのわかるもの(申請者と同じ保険証を持っている方全員分)
  • 特定疾病受療証(お持ちの方のみ)

※上記に加え、前年中(1月から6月は前々年中)に、遺族年金や障害年金などの非課税年金を受給されている方は前年中(1月から6月は前々年中)に受け取られた年金額がわかるもの(年金額改定通知書や年金が振り込まれている通帳の写し)が必要です。

育成医療

身体に障害のある18歳未満の児童に対し、手術により将来生活能力を得させるために必要な医療にかかる費用を負担する制度です。

対象者

身体に障害のある児童(18歳未満)

費用

自己負担は原則1割負担。ただし、世帯の課税状況に応じて負担の上限額があります。

精神通院医療

精神疾患で、通院治療による医療費の内、自己負担の一部を公費で負担することにより精神障害者の適正な医療を確保する制度です。

対象者

精神疾病を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある者

費用

自己負担は1割負担。ただし、世帯の課税状況に応じて負担の上限額があります。