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パーキングパーミット

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年2月25日更新
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制度について

身体に障害のある方、高齢者の方、妊産婦の方、けがをして一時的に歩行が困難な方など、身障者用駐車場を本当に必要な人のために確保する「佐賀県パーキングパーミット制度」は、対象となる方に「パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)」を発行し、利用できる方を明らかにすることで、身障者用駐車場の適正利用を図る制度です。

利用証の種類

利用証には、グリーンとオレンジの2種類があり、有効期限により、いずれかを発行しています。

グリーンの利用証は、身体に障害のある方、高齢の方、難病を患われている方、知的障害をお持ちの方など、長期間歩行が困難な方に、5年間の有効期限で発行しています。有効期限の切れる半年前から更新をすることができます。

オレンジの利用証は、妊産婦の方やけがや病気の方など、一定の期間で歩行が困難な方に、原則1年未満の有効期限で発行しています。特別な理由がない限り期限の更新はできません。

ご利用方法

利用証は、必ず裏面を車内に向け、バックミラーに掛けて、駐車時に遠くの方からでも確認できる状態で掲示するようにしてください。
ダッシュボードや座席に置いての掲示では、遠くから掲示の確認ができませんので、おやめください。
運転中の掲示は、運転の支障となり危険ですので、駐車してから掲示するようにしてください。

利用証の交付について

利用できる方

下記のいずれかに該当される方に対して、利用証の交付を行っております。 

  • 身体障害者で歩行が困難な方(障害の個別等級が下記に該当する方)
身体障害区分 等級
視覚障害 1級〜4級
聴覚(聴覚障害) 該当なし
聴覚(平衡機能障害) 3級または5級
音声言語機能障害 該当なし
肢体不自由(上肢) 1級または2級
肢体不自由(下肢) 1級~6級
肢体不自由(体幹) 1級~5級
肢体不自由(脳原上肢機能) 1級または2級
肢体不自由(脳原移動機能) 1級~6級
肝臓機能障害 1級~3級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸の障害 1級~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~4級
有効期限:5年(期限の切れる半年前から更新可能)
  • 高齢者で歩行が困難な方(要介護1以上の方)
  • 難病患者で歩行が困難な方(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方)
  • 知的障害者で歩行が困難な方(療育手帳の障害程度「A」の方)
  • けがや病気により、一時的に歩行が困難な方
  • 妊産婦の方

有効期限

区分 有効期限
身体に障害のある方、高齢者の方、難病患者の方、知的障害者の方

5年
​期限の切れる半年前から更新可能

けがや病気の方 1年未満で診断書に記載された期間
妊産婦(単胎児)の方

妊娠7か月から産後3か月
(妊娠7か月から受付可能)

妊産婦(多胎児)の方

妊娠6か月から産後36か月
(妊娠6か月から受付可能)

​利用者への大切なお願い

  • 利用証を使わなくなったり、有効期限が過ぎた場合は、返却してください。(郵送可)
  • 申請者本人乗車時以外の使用や有効期限が過ぎた利用証は使用できません。

申請手続き

市役所1階の高齢・障害者支援課障害者支援係で手続きができます。

  • 受付時間:月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)8時30分から17時15分まで(手数料無料)
  • 申請者本人が窓口で申請される場合は、即日交付ができます。

申請に必要な書類等

佐賀県パーキングパーミット交付申請書と申請の理由によって必要な書類を提出ください。

申請書以外に必要な書類
区分 必要な書類
身体に障害のある方 身体障害者手帳の写し
高齢者の方 介護保険被保険者証の写し
難病患者の方 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
知的障害者の方 療育手帳の写し
けがや病気の方 身分証明書、歩行が困難であることと加療期間がわかる診断書の写し
妊産婦の方 身分証明書、母子手帳の写し

代理の方が申請される場合は、代理の方の身分証明書の写しも必要です。

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