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補装具費の支給

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、必要な身体機能を獲得する為に用いられる用具の費用(補装具費)の一部を支給します。購入、修理に際しては事前に申請が必要です。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けており、判定の結果、必要と認められた方。ただし、世帯における最多納税者の市町民税所得割額が46万円以上の場合は対象になりません。

補装具の種類

障害の種類 対象となる補装具の種類
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義肢・装具・座位保持いす・座位保持装置・車いす・電動車いす・起立保持具・歩行器・頭部保持具・歩行補助杖(一本杖除く)・排便補助具・重度障害者意思伝達装置

※ただし、介護保険サービスの給付対象となる方が、介護保険における福祉用具貸与の対象品目を希望される場合は、介護保険で貸与サービスを受けていただくこととなります。

介護保険サービスで貸与対象となっている品目

  • 車いす(レディメイド)
  • 電動車いす(普通型・簡易型)
  • 車いす付属品
  • 歩行器
  • 歩行補助杖(一点杖以外)