補装具費の支給
身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、必要な身体機能を獲得する為に用いられる用具の費用(補装具費)の一部を支給します。購入、修理に際しては事前に申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けており、判定の結果、必要と認められた方。ただし、世帯における最多納税者の市町民税所得割額が46万円以上の場合は対象になりません。
補装具の種類
障害の種類 | 対象となる補装具の種類 |
---|---|
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢・装具・座位保持いす・座位保持装置・車いす・電動車いす・起立保持具・歩行器・頭部保持具・歩行補助杖(一本杖除く)・排便補助具・重度障害者意思伝達装置 |
※ただし、介護保険サービスの給付対象となる方が、介護保険における福祉用具貸与の対象品目を希望される場合は、介護保険で貸与サービスを受けていただくこととなります。
介護保険サービスで貸与対象となっている品目
- 車いす(レディメイド)
- 電動車いす(普通型・簡易型)
- 車いす付属品
- 歩行器
- 歩行補助杖(一点杖以外)