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日常生活用具給付

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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在宅の重度心身障害者(児)に対し、日常生活を容易にするための日常生活用具の給付を行います。購入に際しては、事前に申請が必要です。

※障害の部位、程度等により対象となる用具は制限されます。
また、用具にはそれぞれ基準額があり、その範囲内でかかった費用の原則1割を自己負担していただきます。(負担額は所得により変わります)
ただし、介護保険サービスの給付対象となる方が、介護保険における福祉用具貸与の対象品目を希望される場合は、介護保険で貸与サービスを受けていただくこととなります。