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子どもの医療費助成

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年4月21日更新
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子どもの医療費助成制度

子どもの医療費助成制度 [PDFファイル/180KB]

0歳以上小学校就学前(入院・通院・調剤)

 医療機関の窓口で、「子どもの医療費受給資格証(ピンク色)」と「マイナ保険証等」を提示して、自己負担額を支払います。

 

◎自己負担額

医療機関ごとにひと月あたり 
入院 1,000円
通院

上限500円を2回まで(窓口請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなす。)

調剤 自己負担なし

 

子どもの医療費助成受給資格証(ピンク色)を使用できる医療機関等
県内  医療機関、調剤薬局
県外 ・久留米大学病院
・聖マリア病院
・福岡市立こども病院
・佐世保市総合医療センター
・佐世保共済病院
・九州大学病院

※上記以外の医療機関を受診された場合や治療用装具などの医療費は、資格証が使えませんので市役所に助成の申請が必要です。

 

小学生・中学生(入院・通院・調剤)

 医療機関の窓口で、「子どもの医療費受給資格証(ピンク色)」と「マイナ保険証等」を提示して、自己負担額を支払います。

 

◎自己負担額

医療機関ごとにひと月あたり
入院 1,000円
通院

上限500円を2回まで(窓口請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみす。)

調剤 自己負担なし
 
子どもの医療費助成受給資格証(ピンク色)を使用できる医療機関等
県内 医療機関、調剤薬局
県外 ・久留米大学病院
・聖マリア病院

 上記以外の医療機関を受診された場合や治療用装具などの医療費は、資格証が使えませんので市役所に助成の申請が必要です。

高校生年代(入院・通院・調剤)

 医療機関の窓口で、「マイナ保険証等」を提示して、保険の3割負担をして下さい。その後、市役所に助成の申請が必要です。

 

◎医療費助成額

医療機関ごとにひと月あたり
入院 1,000円
通院 上限500円を2回まで(窓口請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなす。)
調剤 自己負担なし

 

助成の対象になるもの(健康保険適用の医療費)

  • 保険診療による一部負担金
  • 養育医療(未熟児)や育成医療(身障児)などの公費負担医療の自己負担金
  • 訪問看護療養費や療養費(治療用装具など)の自己負担金

 

助成の対象にならないもの(健康保険適用外の医療費)

 健康診断や予防接種の費用、入院時食事療養費、差額ベッド代、おむつ代、200床以上の病院を紹介状なしで受診した時に支払う初診加算料、文書料などの保険診療にならないもの。

 

 

資格証が使用できないときの手続き

 医療機関を受診する際に資格証を所持していなかったとき、県外の医療機関等を利用したとき、治療用装具等を作ったときや整骨院等を受診したときなどは市役所に助成申請が必要です。

 

助成申請方法

  1. 受診の際に、医療費の一部負担金(2割または3割)を医療機関に支払います。また、治療用装具等を作ったときは、医療費を全額支払い、健康保険から払い戻しを受けた後、市役所の窓口で助成申請を行ってください。(注)
  2. 子どもの医療費助成申請書に必要事項を記入し、領収書を貼り付けて市役所に提出します。助成申請の受付期間は受診月の翌月からで、医療費を支払った日から起算して1年以内です。
  3. 審査後、市役所から指定口座に助成額を振り込みます。

 

(注)治療用装具等を作ったときは、代金を全額支払い、申請に添付いただく原本書類を市役所にて確認後、健康保険から払戻しを受け、市役所の窓口で助成申請を行ってください。

 

  • 自己負担額を除いた金額が助成額です。(調剤の自己負担額はありません。)
  • 高校生年代が転入後、助成申請をする場合は、子どもの医療費助成受給資格の登録が必要です。
  • 助成申請する場合、ひとり親家庭等医療費助成または重度心身障害者医療費助成が優先になります。
 
学校、幼稚園、保育所等の管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、多久市の医療費助成を重複して受けることができません。
上記の管理下での負傷などは、子どもの医療費助成受給資格証を使わずに医療機関で支払いを行い、独立行政法人日本スポーツ振興センターへの給付手続きを行ってください。
医療費総額が5,000円未満(3割負担で1,500円未満)のときは、子どもの医療費での助成を受けることができます。

 

医療費の申請に必要なものなど

1.受付期間
  受診月の翌月から受付可能で医療費を支払った日から起算して1年以内です。

 

2. 申請に必要なもの

  • 領収証      ※領収書を紛失したときは、医療機関からの証明で申請手続きができます。
  • お子さんのマイナ保険証等
  • 保護者(申請者)名義の通帳またはキャッシュカード
  • 子どもの医療費助成申請書

※治療用装具は、「医師の証明書」「見積書」「請求書」「高額療養費支給決定通知書」が改めて必要になります。

※弱視用眼鏡は、「医師の指示書」「高額療養費支給決定通知書」が改めて必要になります。

 

3. 申請書様式

0歳から中学生まで

子どもの医療費助成申請書(0歳から中学生まで) [Wordファイル/23KB]

【記載例】子どもの医療費助成申請書(0歳から中学生まで) [Wordファイル/31KB]

高校生年代

子どもの医療費助成申請書(高校生年代) [Wordファイル/23KB]

【記載例】子どもの医療費助成申請書(高校生年代) [Wordファイル/31KB]

 

医療費助成 支給日一覧

令和8年度

領収日 申請日 振込日

4月末まで

5月末日まで

6月30日

5月末まで

6月末日まで 7月31日

6月末まで

7月末日まで 8月31日

7月末まで

8月末日まで 9月30日

8月末まで

9月末日まで 10月30日

9月末まで

10月末日まで 11月30日

10月末まで

11月末日まで 12月25日

11月末まで

12月末日まで 1月29日

12月末まで

1月末日まで 2月26日

1月末まで

2月末日まで 3月31日

2月末まで

3月末日まで 4月30日

3月末まで

4月末日まで 5月31日

 

 

 

 

 

申請するときの注意点

  • 申請書は診療月、医療機関ごとにそれぞれ1枚必要です。
  • 初めて申請される方は、お子さんのマイナ保険証等と保護者(申請者)名義の通帳が必要です。
  • 助成は、保険適用分のみとなっています。保険適用外の医療費は助成ができません。
  • 医療費の一部負担金(2割または3割)が高額療養費に係る月限度額以上の場合、加入保険で高額療養費の手続きをしてから、高額療養費支給決定通知書を添付し助成申請をしてください。一部負担金から自己負担額と高額療養費を除いた額を助成します。
  • 加入保険に附加給付がある場合は、一部負担金から自己負担額と附加給付額を除いた額を助成しますので、附加給付額がわかるものも、併せてご提出ください。
  • 災害共済給付(日本スポーツ振興センター)に該当する場合、重複して受給はできません。

 

子どもの医療費助成受給資格証についてはこちらをクリック

 

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