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普通公園

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月2日更新
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普通公園一覧

名称 所在地
鬼ノ鼻山憩いの森公園 多久市多久町1887番地55
岩屋山渓桜公園 多久市東多久町大字別府2949番地1130
今出川ふるさと公園 多久市北多久町大字多久原4192番地1
納所フルーツの森公園 多久市東多久町大字納所6394番地1
水と土ふれあい公園 多久市北多久町大字多久原1350番地27
メイプルタウン中央公園 多久市北多久町大字多久原1371番地40
メイプルタウン東公園 多久市北多久町大字多久原1426番地99
メイプルタウン緑地公園 多久市北多久町大字多久原1350番地1
大工田西公園 多久市北多久町大字多久原611番地7
大工田東公園 多久市北多久町大字多久原155番地1
相の浦公園 多久市北多久町大字多久原259番地9
宝蔵寺公園 多久市東多久町大字別府6508番地10
別府西公園 多久市東多久町大字別府5030番地4
三年山緑地公園 多久市多久町1682番地1
宝満山公園 多久市西多久町大字板屋6200番地4
多久駅南公園 多久市北多久町大字小侍1016番地1
別府北公園 多久市東多久町大字別府5480番地12
梅木公園 多久市北多久町大字小侍5862番地

禁止行為について

以下の行為は、罰則の対象となりますので、ご注意ください。

  • 普通公園施設を損傷し、または汚損すること。
  • 竹木を伐採し、または植物を採取し、これらを損傷すること。
  • 土地の形質を変更すること。
  • 鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること。
  • 貼り紙若しくは貼り札をし、または広告を表示すること。
  • 立入禁止区域に立ち入ること。
  • 電源装置またはこれらに類するものを操作すること。
  • 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車すること。
  • ごみその他の汚物を投棄し、または堆積すること。
  • 他の利用者に危害を加えるおそれのある行為を行うこと。
  • その他普通公園を用途外に使用すること。
  • 前各号に掲げるもののほか、普通公園の管理上、支障があると認められる行為をすること。

許可について

園内において、以下の行為を行う場合は許可が必要です。

  1. 物品の販売その他これに類する行為。
  2. 募金、署名活動その他これらに類する行為。
  3. 業として写真、映画またはテレビジョンの撮影。
  4. 興行。
  5. 競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催し。
  6. 花火、バーベキュー等火気の使用。

※許可を受けずに、これらの行為を行った場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により利用を制限する場合があります。

申請について

以下の申請書と誓約書を多久市役所都市建設課まで提出してください。
都市公園の申請書とは様式が異なりますので、ご注意ください。

※利用時には許可書を所持する必要があります。
  利用を希望される方は5日前までに申請をしてください。

    普通公園内行為許可申請書 [PDFファイル/139KB]

    普通公園内行為許可申請書 [Excelファイル/22KB]

    誓約書 [PDFファイル/75KB]

    誓約書 [Wordファイル/39KB]

許可を受けた事項を変更しようとする場合についても、下記の申請書を提出し、許可を受けてください。

    普通公園内行為許可事項変更申請書 [PDFファイル/124KB]

    普通公園内行為許可事項変更申請書 [Excelファイル/17KB]

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