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都市公園

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月2日更新
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都市公園一覧表

名称 所在地
中央公園 多久市北多久町大字小侍286番地24
西渓公園 多久市多久町1975番地1
東部公園 多久市東多久町大字別府4321番地
中部公園 多久市多久町1973番地2
北部公園 多久市北多久町大字小侍48番地
みどりが丘公園 多久市多久町7071番地341

禁止行為について

以下の行為は、罰則の対象となりますので、ご注意ください。

  • 都市公園施設を損傷し、または汚損すること。
  • 竹木を伐採し、または植物を採取し、これらを損傷すること。
  • 土地の形質を変更すること。
  • 鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること。
  • 貼り紙若しくは貼り札をし、または広告を表示すること。
  • 立入禁止区域に立ち入ること。
  • 電源装置またはこれらに類するものを操作すること。
  • 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車すること。
  • ごみその他の汚物を投棄し、または堆積すること。
  • 他の利用者に危害を加えるおそれのある行為を行うこと。
  • その他都市公園を用途外に使用すること。
  • 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上、支障があると認められる行為をすること。

許可について

園内において、以下の行為を行う場合は許可が必要です。

  1. 物品の販売その他これに類する行為。
  2. 募金、署名活動その他これらに類する行為。
  3. 業として写真、映画またはテレビジョンの撮影。
  4. 興行。
  5. 競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催し。
  6. 花火、バーベキュー等火気の使用。

※許可を受けずに、これらの行為を行った場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により利用を制限する場合があります。

申請について

◎中央公園、西渓公園、中部公園

中央公園、西渓公園、中部公園については、指定管理者制度により西九州建設株式会社が管理を行っていますので、以下の申請書は西九州建設株式会社へ提出してください。

都市公園内行為許可申請書(指定管理者) [PDFファイル/138KB] 

都市公園内行為許可申請書(指定管理者) [Wordファイル/22KB]

許可を受けた事項を変更しようとする場合についても、
下記の申請書を提出し、許可を受けてください。

都市公園内行為許可事項変更申請書(指定管理者) [PDFファイル/139KB]

都市公園内行為許可事項変更申請書(指定管理者) [Wordファイル/22KB]

◎東部公園、北部公園、みどりが丘公園

東部公園、北部公園、みどりが丘公園については、
以下の申請書、誓約書を多久市役所都市建設課まで提出してください。

※利用時には許可書を所持する必要があります。
  利用を希望される方は5日前までに申請をしてください。

都市公園内行為許可申請書 [PDFファイル/125KB] 

都市公園内行為許可申請書 [Excelファイル/22KB]

誓約書 [PDFファイル/75KB]

誓約書 [Wordファイル/39KB]

許可を受けた事項を変更しようとする場合についても、
下記の申請書を提出し、許可を受けてください。

都市公園内行為許可事項変更申請書 [PDFファイル/123KB]

都市公園内行為許可事項変更申請書 [Excelファイル/17KB]

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