公示送達(市税関係)
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から市税にかかる公示送達について、多久市役所掲示場に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示を行います。
公示送達とは
送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合または外国においてすべき送達について困難な事情があると認められる場合に、所定の公示手続をとり、公示がなされてから一定期間が経過すると、書類の送達があったものとみなされる制度です。地方税法上では公示を始めた日から起算して7日を経過したとき、書類の送達があったものとみなされます。
掲示中の公示送達書
現在掲示中の公示送達書は以下のリンクから確認できます。
※リンク先のページがない場合は、公示送達書はありません。
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・掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日です。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないものなどについては、一部の書類を掲載しないことがあります。
・記載されている文書について不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。
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・記載されている文書について不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。
注意事項
当ウェブページに関する禁止行為
(1)公示事項を公示送達に関する情報の確認以外の目的で利用する行為
(2)公示事項が表示された画像のコピー、スクリーンショットの撮影、ダウンロード、画像中の文字列の転記などを行い、公示事項をインターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
(3)当ウェブページに対して、ウェブスクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(4)(3)のプログラムまたはこのプログラムに関するソースコード等の公開
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個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に違反する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。







