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特別徴収税額の納期の特例

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年7月16日更新
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特別徴収した住民税・森林環境税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の特別徴収義務者は、特別徴収した住民税を半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。納期の特例を申請するときに提出してください。

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