軽自動車の車検での納税証明書の提示が原則不要になりました
軽自動車の車検での納税証明書の提出について
令和7年4月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)を通じて、総排気量250cc超の二輪の小型自動車(小型二輪)の納付状況もオンラインで納付可能になったことに伴い、普通自動車などと同様に、軽自動車も車検(継続検査)を受ける際の納税証明書の提示が原則不要になりました。
これに伴い、軽自動車税(四輪、二輪を問わず)の納税証明書の送付を廃止します。
注意点
以下の場合等、納税証明書の提出が必要な時があります。
- 納付したばかりで、納付情報が軽JNKSにまだ登録されていない
- 他市町からの転入後、最初の納期限を迎えるまで
- 中古車購入や名義変更後、最初の納期限を迎えるまで
- 対象車両に過去の未納がある場合
※納期限は毎年5月末日(納期限日が土・日曜日、祝日の場合は翌日)
納税証明書の発行について
軽JNKSに納付情報が未登録の場合は、
- 車検証(車検証がない場合は運転免許証等の本人確認書類)
- 振替の行われた通帳やスマホ決済の履歴等、納付を確認できるもの
をお持ちいただきますと、税務課窓口で納税証明書が発行できます。