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令和6年度市・県民税に適用される定額減税について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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​ 令和6年3月30日に地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)が公布され、令和6年度分の個人住民税で定額減税が実施されることになりました。

減税額について

 納税者本人の住民税の特別控除額は、次の計算になります。ただし、その合計額が住民税所得割を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。

1.納税者本人・・・年税額1万円

2.控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり年税額1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

適用条件

 納税者本人の令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下

定額減税後の住民税の支払い方法

(1)特別徴収(給与天引き)の方

  6月は徴収(給与天引き)されず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きされます。

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方

  第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付することになります。

  第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除されます。

(3)年金特別徴収(年金天引き)の方

  令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きされます。

  10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

注意事項

・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。

・住民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税をさせていただきます。

・定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。

所得税における定額減税特設サイトについて(国税庁)

 令和6年分所得税の定額減税に関する特設サイトが国税庁ホームページに開設されています。定額減税制度の詳しい情報やQ&Aなどが掲載されていますので、ぜひご覧ください。※掲載情報については、随時最新情報に更新されます。

▼特設サイトはこちらから

定額減税 特設サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>