令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税になります。市町村において、1人年額1,000円を個人住民税均等割の枠組みを用いて賦課徴収されます。
その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与される仕組みとなっています。
森林環境譲与税とは
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
令和6年度以降の均等割額及び森林環境税について
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から令和5年度まで個人市民税・県民税の均等割額に1,000円(市民税500円・県民税500円)が賦課徴収されておりました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
市民税(均等割額) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税(均等割額) ※1 | 2,000円 | 1,500円 |
国税(森林環境税) | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※1 県民税にはみんなの森づくり県民税500円を含む
関連情報
○総務省 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
○林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
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