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特定小型原動機付自転車に関する税率及び課税標識の交付等について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(国土交通省令第91号)にて、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

  1. 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
  2. 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
  3. 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。

国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページはこちら<外部リンク>

種別割の税率について

令和5(2023)年度税制改正に伴う地方税法等の一部改正を受け、以下のとおり多久市税条例の一部を改正しました。

(改正内容)

三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6(2024)年度課税分よりミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。(令和5(2023)年4月1日施行)

なお、二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。

改正後の税率表については、以下のとおりです。

税率一覧
車種区分 税率(年税額)

原動機付自転車 50cc以下

(2輪及び3輪以上の特定小型付原動機付自転車を含む)

2,000円
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 2,000円
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 2,400円

原動機付自転車 ミニカー

(3輪以上の特定小型付原動機付自転車等を除く) 注釈

3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 特殊作業用 5,900円
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

注釈:ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。

ただし、以下のものを除きます。

  1. 車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
  2. 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの

注意:身体障がい者用の車及び歩行補助車等に加え、移動用小型車、遠隔操作型小型車及び小児用の車については、引き続き、軽自動車税についても、課税対象車両ではありません。

課税標識(ナンバープレート)について

・改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を令和5(2023)年7月3日より交付します。

  1. 改正法施行日よりも前に従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。
  2. 新課税標識の交付または交換には申請書の提出等お手続が必要です。
  3. 申請書様式についても、令和5(2023)年7月3日より変更になりますので、ご注意ください。