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給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収切替申請書

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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住民税を普通徴収で支払う(自分で納付する)人が、会社などに勤めて給与の支払いを受けることになり、納期未到来分の住民税の残額を、給与から天引き(特別徴収)するときに提出してください。

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