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特別徴収に係る給与所得者異動届出書

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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特別徴収(給与天引き)されている従業員が、ご退職や休職などにより月割額の徴収ができない人が生じたときまたは、転勤や再就職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収の取り扱いを希望する人が生じたときに提出してください。

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