固定資産税に関するお知らせ
法改正など固定資産税に関するお知らせ事項を掲載します。
固定資産現所有者に関する申告について
固定資産の所有者が死亡し相続登記が完了するまでの間は、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和2年度の税制改正により、現所有者に対し氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。(※注)所有者が亡くなられた際は、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。申告の期限は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までとなります。
(※注)毎年4月1日以降に現所有者であることを知った人について適用されます。
※この申告書は、登記簿上の所有者変更の手続きをするものではありません。土地・家屋の名義変更(相続登記)は法務局での手続きが必要です。
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