軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方が所有する軽自動車等(身体障害者等と生計を一にする人が所有する軽自動車等を含む)で、一定の要件(障害の程度・軽自動車等の名義等)を満たす場合は、申請することにより軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。軽自動車税(種別割)の納期限までに申請をおこなってください。
注1)減免を受けられる車両は、普通自動車(県税事務所申請分)を含め1台のみです。
注2)減免を受けられる場合、福祉課が発行するタクシー券の交付は受けられません。
身体障害者等に対する減免
減免の要件
1.減免の対象となる障害の程度
手帳および障害の区分 |
本人運転 |
家族運転・ 常時介護者運転 |
||
---|---|---|---|---|
身体障害者手帳 |
視覚障害 |
1~3級 および4級の1 |
1~3級 および4級の1 |
|
聴覚障害 |
2~3級 |
2~3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
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音声機能障害(注1) |
3級(喉頭摘出者に限る) |
- |
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上肢不自由 |
1~2級 |
1~2級の1 および2級の2(注3) |
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下肢不自由 |
1~6級 |
1~2級 および3級の1(注3) |
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体幹不自由 |
1~3級 および5級 |
1~3級 |
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乳幼児期以前の非進性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1~2級(注2) |
1~2級(注2) |
|
移動機能11 |
1~6級 |
1~3級(注4) |
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心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸機能障害 |
1級 および3~4級 |
1級 および3級 |
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肝臓機能障害 |
1~4級 |
1~3級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1~4級 |
1~3級 |
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戦傷病者手帳 |
視覚・聴覚・平衡機能障害 |
特別項症~第4項症 |
特別項症~第4項症 | |
音声機能障害 |
特別項症~第2項症(喉頭摘出者に限る) |
- | ||
上肢不自由 |
特別項症~第3項症 |
特別項症~第3項症 | ||
下肢不自由 |
特別項症~第6項症 および第1款症~第3款症 |
特別項症~第3項症 | ||
体幹不自由 |
特別項症~第6項症 および第1款症~第3款症 |
特別項症~第4項症 | ||
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・肝臓機能障害 |
特別項症~第3項症 |
特別項症~第3項症 | ||
療育手帳 |
障害の程度『A』 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
障害の程度『1級』 (自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けている方) |
○複合障害により身体障害者手帳の等級が上がっている場合は、個々の障害の等級で判定します。ただし、次の(注3)の場合を除きます。
(注1)言語機能障害およびそしゃく機能障害は含みません。
(注2)一上肢のみの場合を除く。
(注3)上肢不自由と下肢不自由の複合障害により身体障害者手帳の等級が1級の場合は、家族運転、常時介護者運転に該当します。ただし、一上肢上腕2分の1以上欠損(2級の3)または一上肢機能全廃(2級の4)と一下肢大腿2分の1以上欠損(3級の2)または一下肢機能全廃(3級の3)の複合障害に限ります。
(注4)一下肢のみの場合を除く。
2.減免の対象となる軽自動車等
(1)名義人等の要件
区分 | 軽自動車等の名義 | 運転者 | |
---|---|---|---|
本人運転 |
本人所有本人運転 |
身体障害者等本人 |
身体障害者等本人 |
家族所有本人運転 |
身体障害者等と生計を一にする方 |
||
家族運転 |
本人所有家族運転 |
身体障害者等本人 |
身体障害者等と生計を一にする方 |
家族所有家族運転 |
身体障害者等と生計を一にする方 |
||
常時介護者運転 |
・身体障害者等本人 ・身体障害者等と生計を一にする方(身体障害者等に限る。) |
身体障害者等を常時介護する方 |
※「生計を一にする方」とは、身体障害者等と原則同居し、生活の資を共にしている親族(配偶者(婚姻未届の者を含む)、6親等内の血族3親等内の姻族)をいいます。
※本人運転の場合は、身体障害者等本人が減免する軽自動車を50%以上運転することが要件となります。
※常時介護者運転の場合は、身体障害者等の移動のためにのみ使用することが要件となります。
(2)軽自動車等の制限
身体障害者等のために使用する軽自動車等は、車種の制限はありませんが、次の要件に該当することが必要です。
- 減免できる軽自動車は、身体障害者等1人に対して1台(普通自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車含む)に限ります。
- 自動車検査証(いわゆる「車検証」)に「自家用」と記載されている軽自動車に限ります。(検査証に「営業用」と記載されている軽自動車、リース車は減免の対象となりません。)
- 運転免許証の免許の条件(車両総重量の制限、特定後写鏡、手動式アクセル・ブレーキ、AT車またはノークラッチ式車両に限る等)に合致した軽自動車に限ります。
3.使用目的等の要件
(1)本人運転の場合
身体障害者等または生計を一にする方が取得(所有)する軽自動車等を身体障害者等本人が自ら運転する場合は、使用目的等の要件はありません。
(2)家族運転及び常時介護者運転の場合
身体障害者等と生計を一にする方及び常時介護する方が運転する軽自動車等についても、令和5年度より使用目的、使用頻度の要件はなくなりました。
減免申請の手続きについて
○申請場所・・・多久市役所1階 税務課窓口
○申請期間・・・毎年5月上旬(納税通知書が届いたとき)から5月31日まで
○必要書類・・・下記リストをご確認ください。減免区分によって違います。
必要書類 | 本人運転 | 家族運転 | 常時介護 |
---|---|---|---|
軽自動車税(種別割)納税通知書 |
○ | ○ | ○ |
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
○ | ○ | ○ |
運転される方の運転免許証 |
○ | ○ | ○ |
減免申請書(※1) |
○ | ○ | ○ |
納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード) |
○ | ○ | ○ |
住民票謄本(発行日から3か月以内のもの)・誓約書(※2) |
ー | ー | ○ |
※本人運転で前年度減免を受けられている方は、申請内容(車両、障害の等級等)に変更がない場合、申請手続きは不要です。
※家族運転、常時介護者運転の場合は毎年5月31日までに更新手続きが必要です。
構造上の減免
構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等は減免の対象となります。
減免申請の手続きについて
○申請場所・・・多久市役所1階 税務課窓口
○申請期間・・・毎年5月上旬(納税通知書が届いたとき)から5月31日まで
○必要書類・・・下記リストをご確認ください。
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 運転免許証
- 構造減免申請書 [PDFファイル/85KB]
- 車検証
- 写真等構造のわかるもの
- 納税義務者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
公益減免
社会福祉法人、公益社団法人等が所有する軽自動車等で、公益のために直接専用すると認められる軽自動車等は減免の対象となります。
減免申請の手続きについて
○申請場所・・・多久市役所1階 税務課窓口
○申請期間・・・毎年5月上旬(納税通知書が届いたとき)から5月31日まで
○必要書類・・・下記リストをご確認ください。
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- この法人の定款の写し
- この年度の予算書の写し、及び前年度決算書の写し
- 公益減免申請書 [PDFファイル/72KB]
- 公益専用車両証明書 [PDFファイル/51KB]
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