軽自動車の登録・廃車等について
原付バイク、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車(トラクター等)およびミニカーは市役所税務課の窓口での手続きとなります。また、三輪、四輪の軽自動車は「軽自動車検査協会」で、125ccを超え250cc以下の二輪の軽自動車や250ccを超える二輪の小型自動車は「九州運輸局」での手続きとなります。
なお、多久市の住所で登録した後に転出された方、または他市町村で登録した後に転入された方は、住所変更の手続をしないと引き続き登録住所地での課税となります。住所変更の手続がお済みでない場合は、早めにそれぞれの窓口にお問い合せください。
市役所税務課窓口で手続きする車種
区分・車種等 |
標識 |
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原付バイク |
50cc以下 (2輪及び3輪以上の特定小型付原動機付自転車を含む) |
白 「多久市・・・」 |
50cc超から90cc以下 |
黄色 「多久市・・・」 |
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90cc超から125cc以下 |
桃色 「多久市・・・」 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 (トラクター等) |
緑色 「多久市・・・」 |
その他 (フォークリフト等) |
緑色 「多久市・・・」 |
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ミニカー(50cc以下) (3輪以上の特定小型付原動機付自転車等を除く) 注釈 |
青色 「多久市・・・」 |
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注釈:ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。 ただし、以下のものを除きます。
注意:身体障がい者用の車及び歩行補助車等に加え、移動用小型車、遠隔操作型小型車及び小児用の車については、引き続き、軽自動車税についても、課税対象車両ではありません。 |
申告に必要なもの
申告内容 |
申告に必要なもの |
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新規登録 |
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廃車 |
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名義変更 |
【前所有者が廃車申告を行っている場合】
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【前所有者が廃車申告を行っていない場合】
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転入 |
【前住所地で廃車申告を行っている場合】
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【前住所地で廃車申告を行っていない場合】
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転出 |
廃車の欄をご参照ください。 転出先の自治体で手続きすることが可能な場合もあります。 |
※1 様式は窓口に用意しております。このページからダウンロードも可能です。
※2 「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の譲渡(販売)証明書欄に直接記入していただいても構いません。
申告関係書類のダウンロード
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/146KB]
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/138KB]
- 譲渡(販売)証明書 [PDFファイル/51KB]
軽自動車検査協会で手続きする車種
区分・車種等(すべて660cc以下のもの) |
ナンバープレート(例) |
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三輪 |
三輪で660cc以下 | 白「33佐賀・・・」 |
四輪以上 |
乗用・自家用 |
黄色 「佐賀50・・・」 |
貨物・自家用 |
黄色 「佐賀40・・・」 |
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乗用・営業用 |
黒色 「佐賀50・・・」 |
|
貨物・営業用 |
黒色 「佐賀40・・・」 |
問い合わせ
軽自動車検査協会 佐賀事務所 https://www.keikenkyo-faq.jp/webop/<外部リンク>
〒849-0928 佐賀県佐賀市若楠2丁目10-8
電話:050-3816-1754
九州運輸局で手続きする車種
区分・車種等 |
ナンバープレート(例) |
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二輪の軽自動車 |
125cc超から250cc以下 | 白「1佐賀・・・」 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
白(緑縁) 「佐賀・・・」 |
問い合わせ
九州運輸局佐賀運輸支局
〒849-0928 佐賀県佐賀市若楠2丁目7-8
電話:050-5540-2082
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