市税・国民健康保険税の猶予制度
災害等の一定の事由に該当する方で一時に納税することが困難な場合には、市税・国民健康保険税の猶予制度をご利用いただけることがあります。
徴収猶予
次の1から4の要件のすべてに該当するときは、原則として1 年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
- 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったこと
- 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
- 納税者がその事業を廃止し、または休止したこと
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
- 納税者に上記A からD に類する事実があったこと
- 本来の納期限から1 年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
- 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税・国民健康保険税を一時に納付することができないと認められること
- 申請書が提出されていること(上記「1.F」の場合は納期限までの提出)
- 原則として担保の提供があること
申請による換価の猶予
次の1から5の要件のすべてに該当するときは、原則として1 年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
- 市税・国民健康保険税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
- 納付すべき市税・国民健康保険税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
- 原則として、担保の提供があること
猶予が認められると・・・
徴収猶予
- 1 年を限度に市税・国民健康保険税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請による換価の猶予
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれのある財産については、新たな差押えが猶
予(または差押えが解除)される場合があります。 - 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請の手続き
申請のための書類
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
- 「徴収猶予申請書」または「換価の猶予の申請書」
- 財産目録
- 財産収支状況書
- 収支の明細書
- 担保の提供に関する書類(担保の提供に該当する場合のみ)
- 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合のみ)
※罹災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書・確定申告書など
申請期限
徴収猶予
- 上記、徴収猶予1.A~Eの事由に該当する場合は、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間
より前に申請してください。 - 上記、徴収猶予1.Fの事由に該当する場合は、その本来の期限から1 年以上経過した後に納付すべき税額
が確定した市税の納期限までに申請してください。
申請による換価の猶予
- 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
- 担保の種類
・国債や地方債
・市長が確実と認める上場株式などの有価証券
・土地、建物
・市長が確実と認める保証人による保証 - 担保提供が不要な場合
・猶予を受ける金額が100 万円以下である場合
・市長が担保を徴することができないと認める特別の事情がある場合
(例)担保として提供することができる種類の財 産がない等