軽自動車税の納税証明(車検用)について
軽自動車の車検で納税証明書の提示が原則不要となります
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により、軽自動車検査協会がオンラインで軽自動車税(種別割)の納税情報を確認できるようになりました。そのため、車検を受ける際に納税証明書の提示が原則不要となりました。
対象車両
軽自動車(軽四輪・軽三輪・被牽引車)
※小型二輪車は引き続き納税証明書の提示が必要となります。
注意事項
次のようなケースでは、軽自動車検査協会にて納税情報が確認できないため納税証明書が必要となる場合があります。
・納付したばかりで、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他市町への転出直後の場合
・対象車両に過去、未納がある場合
軽自動車税の納税証明書の送付を廃止します
車検を受ける際の納税証明書が原則、提示不要となりました。これに伴い、軽自動車税を口座振替にて納付した方に対しては、6月中旬に市から納税証明書をお送りしておりましたが、令和5年度以降は廃止します。ただし、小型二輪車は軽自動車検査協会にて納税情報が確認できないため、今まで通り市から納税証明書をお送りします。
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