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軽自動車税の税額について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、軽自動車の燃費性能に応じた軽自動車税(環境性能割)が創設されました。環境性能割は車の代替により、燃費性能が優れた自動車の普及を図るためのものです。また、軽自動車税(環境性能割)創設に伴い、従来の軽自動車税の名称が軽自動車税(種別割)に変わりました。これにより、軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成されます。

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)は新車、中古車問わず軽自動車の取得時に取得者に対し、下記の税率表に応じて計算した額が課税されます。

税額の計算方法:自動車の取得価格×税率(取得価格が50万円以下の自動車は課税されません)

税率表

区分 税率
自家用 営業用
電気自動車・天然ガス自動車※1 非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車※2 乗用 令和2年度燃費基準+10%達成
貨物 平成27年度燃費基準+20%達成
乗用 令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
貨物 平成27年度燃費基準+15%達成
平成27年度燃費基準+10%達成 2% 1%
上記以外 2%

※1:天然ガス自動車は平成30年排出ガス適合車または平成21年度排出ガス規制10%以上低減車に限ります。

※2:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減車または平成17年排出ガス規制75%低減車(★★★★)に限ります。

軽自動車税(種別割)

原付バイク、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車にかかる軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で登録されている市町村に納めることとなりますが、その年税額は車種や排気量などによって定められています。

※令和元年10月1日より従来の軽自動車税の名称が軽自動車税(種別割)に変わりましたが、税額や手続きの変更はありません。

三輪および四輪以上の軽自動車税(種別割)

税制改正により、平成28年度から税額の変更が行われました。

新車新規登録年月(自動車検査証の「初度検査年月」)によって、税額が違います。

自動車検査証見本 新車新規登録年月記載場所

グリーン化特例(軽課)

令和8年3月31日までに新規新車登録した三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。 ただし、新車登録年度の翌年度のみ適用されます。

適用条件

令和6年度は、令和5年4月1日~令和6年3月31日までに最初の新規検査(※車検証の初度検査年月)を受けた三輪および四輪の軽自動車で、以下の基準を満たす車両がグリーン化特例(軽課)の対象となります。

区分・車種等 ナンバープレート

標準税額

グリーン化特例(軽減年額)
(ア)概ね75%軽減 (イ)概ね50%軽減 (ウ)概ね25%軽減
三輪 三輪で660cc以下 白「33佐賀・・・」 3,900円 1,000円 2,000円(※) 3,000円(※)
四輪以上 乗用・自家用 黄色「佐賀50・・・」 10,800円 2,700円 - -
乗用・営業用 黒色「佐賀50・・・」 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物・自家用 黄色「佐賀40・・・」 5,000円 1,300円 - -
貨物・営業用 黒「佐賀40・・・」 3,800円 1,000円 - -

※乗用営業用の軽自動車のみ対象となります

グリーン化特例(軽課)適用基準
軽減区分 軽減区分ごとの基準

(ア)

概ね

75%軽減

電気軽自動車

天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。

または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より

10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)

(イ)

概ね

50%軽減

平成17年排出ガス規制に適合し、

かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上

窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

または平成30年排出ガス規制に適合し、

かつ平成30年排出ガス基準値より50%以上

窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

令和2年度燃費基準達成及び

令和12年度燃費基準90%達成車

(ウ)

概ね

25%軽減

令和2年度燃費基準達成及び

令和12年度燃費基準70%達成車

 各燃費基準は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

平成27年4月1日以降に新車新規登録した車輌

区分・車種等 ナンバープレート 年額
三輪 三輪で660cc以下 白「33佐賀・・・」 3,900円
四輪以上 乗用・自家用 黄色「佐賀50・・・」 10,800円
乗用・営業用 黒色「佐賀50・・・」 6,900円
貨物・自家用 黄色「佐賀40・・・」 5,000円
貨物・営業用 黒「佐賀40・・・」 3,800円

平成27年3月31日以前に新車新規登録した車輌

区分・車種等 ナンバープレート 年額
三輪 三輪で660cc以下 白「33佐賀・・・」 3,100円
四輪以上 乗用・自家用 黄色「佐賀50・・・」 7,200円
乗用・営業用 黒色「佐賀50・・・」 5,500円
貨物・自家用 黄色「佐賀40・・・」 4,000円
貨物・営業用 黒「佐賀40・・・」 3,000円

新車新規登録後13年を経過した3輪及び4輪の車輌に対する税額の上乗せ(重課)

新車で新規登録した年月(自動車検査証の「初年度検査年月」)から13年経過した3輪及び4輪以上の軽自動車に税額を上乗せする重課が平成28年度から導入されました。令和6年度は、平成23年3月31日以前に新規登録された車両が対象です。

区分・車種等 ナンバープレート 年額
三輪 三輪で660cc以下 白「33佐賀・・・」 4,600円
四輪以上 乗用・自家用 黄色「佐賀50・・・」 12,900円
乗用・営業用 黒色「佐賀50・・・」 8,200円
貨物・自家用 黄色「佐賀40・・・」 6,000円
貨物・営業用 黒「佐賀40・・・」 4,500円

※平成15年10月14日以前に新車新規登録された車輌については、自動車検査証の初度検査年月の記載が年までしかないことがあります。その場合、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。(地方税法との一部を改正する法律改正附則第14条第2項)

例 初度検査年月が「平成14年」と記載の場合、「平成14年12月」とみなす。

原付バイク、二輪、小型特殊自動車、ミニカーの軽自動車税(種別割)

区分・車種等 ナンバープレート 年額
2,000円
原付バイク 50cc以下 白「多久市・・・」
90cc以下 黄色「多久市・・・」 2,000円
125cc以下 桃色「多久市・・・」 2,400円
二輪の軽自動車 125cc超から250cc以下 白「1佐賀・・・」 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 白(緑縁)「佐賀・・・」 6,000円
小型特殊自動車

農耕作業用(トラクター等)

最高速度:時速35キロメートル未満

緑色「多久市・・・」 2,400円

その他(フォークリフト等)

最高速度:時速15キロメートル以下

緑色「多久市・・・」 5,900円
ミニカー(50cc以下) 青色「多久市・・・」 3,700円

納期限

納期限は、5月31日となっています。納期限が金融機関などの休業日にあたる場合、翌営業日が納期限となります。(納税通知書を5月初旬に郵送します)