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「野焼き」は禁止されています

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年6月8日更新
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「近所で野焼きをしていて煙や臭いで迷惑している」「洗濯物に臭いがついて困る」「窓が開けられない」このような苦情や相談が、頻繁に市へ寄せられています。焼却設備を使用せず廃棄物を焼却する、いわゆる「野焼き」は、煙や悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、有害物質を発生させる原因になるなど生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあるため、一部の例外を除き、法律で禁止されています。
 違反者に対しては、重い刑罰(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金)が科せられる場合もあり、ドラム缶での焼却、ブロック積みでの焼却、構造基準を満たしていない焼却炉での焼却なども「野焼き」と同様ですので、絶対に行わないでください。

野焼き禁止の例外規定

1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または、復旧のために必要な廃棄物の焼却
3.風習または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例)どんど焼き、門松・しめ縄などの焼却など
4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 (例)田に隣接する河川堤等の下刈草の焼却行為、果樹園から発生する剪定枝などの焼却、もみがら燻炭などに係わる行為
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
 (例)落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤーなど

注意

 例にあげたものであっても、容易に代替方法が取れるものは、やむを得ないものにはあたりません。
 野外での焼却が認められている場合でも、煙や臭いなどで隣近所に迷惑をかけると思われるときは焼却することはできません。

 稲わらや麦わらは大事な資源ですので、焼却せず有効活用しましょう。→稲わらや麦わらは有効活用しましょう。

家庭用小型焼却炉

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で廃棄物(ごみ)を処理する基準が強化され、簡易な廃棄物小型焼却炉の使用が規制されました。
すべての廃棄物焼却炉の構造基準が強化され、構造基準に適合しない焼却炉は使用できなくなりました。

廃棄物焼却炉の構造基準

1.空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、焼却ガスの温度
   が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
2.焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3.外気と遮断された状態で、定量ずつごみを燃焼室に投入できること。
4.燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること。
5.燃焼ガスの温度を保つため必要な助燃料装置があること。

注意

 現在まで市販されていたほとんどの家庭用小型焼却炉は、上記の基準を満たしていないため、平成14年12月1日から使用できなくなりました。