受益者分担金について
受益者分担金とは
農業集落排水施設は、道路や公園のように不特定多数の人が利用できるわけではなく整備された地区の人に限られるため、建設費用を市の財源だけでまかなうと農業集落排水施設を利用できない人との間に負担の不均衡が生じることになります。農業集落排水整備により土地の便益性が増し、その土地の利用価値が上昇するなどの利益を受ける人を受益者と定め、建設費の一部を負担してもらうのが「受益者分担金」です。
「受益者分担金」は、 原則として土地の所有者が負担することになります。ただし、その土地に地上権、賃貸借、使用賃借などの権利が定められている場合は、その土地の「権利者」が負担することになります。
受益者の決め方(例)
持ち家の場合
Aさんの土地にAさんが家を建てAさんが住んでいる場合
受益者はA
Aさんの土地にBさんが家を建てBさんが住んでいる場合
受益者はAまたはB
賃貸・アパートの場合
Aさんの土地にAさんが家を建てBさんが住んでいる場合
受益者はA
Aさんの土地にBさんが家を建てCさんが住んでいる場合
受益者はAまたはB
受益者分担金の戸割賦課と地積割額
戸割額(公共桝1個当たり)
一般住宅、工場、事業所等
一般住宅 180,000円
集合住宅(3戸以下) 180,000円
集合住宅(4戸以上) 50,000×入居可能戸数
工場・事業所等 180,000(330平方メートルまで)
地積割額
工場、事業所等で330平方メートルを超えた部分については1平方メートル当たり、500円を加算(猶予借置あり)
受益者分担金
(1) 一般住宅の場合
180,000円(戸割基本額)
(2)集合住宅の場合
入居可能戸数が3戸以下であれば180,000円(戸割基本額)
(計算例) 180,000円(戸割基本額)
入居可能戸数が4戸以上であれば50,000円×入居可能戸数
(計算例)50,000円×4戸=200,000円
(3)工場、事業所等の場合
敷地面積が330平方メートルまでの土地は180,000円(戸割基本料)
敷地面積が330平方メートルを超える土地は
180,000円+(敷地面積-330平方メートル)×500円(計算式2)
注意
ただし、敷地面積が330平方メートルを超える土地については
(1)建築面積が330平方メートル以内であれば、敷地面積の330平方メートルを超える部分のみ猶予申請を行うことができます。
(2)建築面積が330平方メートルを超える場合、建築面積以外の部分のみ猶予申請を行うことができます。
分担金の徴収猶予、減免について
分担金の徴収猶予
受益者に災害、不慮の事故などが生じて、分担金を納めることが困難な場合は、市へ申請すれば、分担金の納付が一定期間猶予されます。
分担金の減免
国または、地方公共団体が公用に供し、または供することを予定している土地およびそれに準じる土地が減免の対象となります。