受益者分担金の納付方法について
納付方法には、分割払い、一括払いがあります
分割払い

分担金は、5年分割でさらに年4回に分けて納めていただくことになります。
毎期の納期
| 第1期 | 5月1日から5月末日 |
|---|---|
| 第2期 | 8月1日から8月末日 |
| 第3期 | 11月1日から11月末日 |
| 第4期 | 2月1日から2月末日 |
一括払い
分担金を納期前に一括納入していただくと、有利な前納報奨金制があります。
例)180,000円を一括納入した場合
1年分を一括納入した場合(180,000÷5年)×1年×2%=720円
2年分を一括納入した場合(180,000÷5年)×2年×4%=2,880円
3年分を一括納入した場合(180,000÷5年)×3年×6%=6,480円
4年分を一括納入した場合(180,000÷5年)×4年×8%=11,520円
5年分を一括納入した場合(180,000÷5年)×5年×10%=18,000円
の基準で前納報奨金が交付され、年分の納入額より割引となります。
分担金を滞納すると
分担金を納期内に納めなかった場合は、税金と同じように、延滞金の徴収および法的執行がなされる場合がありますので、必ず納期内に納めてください。
受益者の変更は届け出を
分担金の納入途中において、土地の売買その他の理由で受益者の変更があった場合は、新しく受益者になられた方が、前の受益者の納付を引き継いでいくことになりますので、新、旧受益者の連署して届け出をしていただきます。
受益者が市内に住んでいない場合は
公共桝の設置が可能な土地を、市が調査し本人にお知らせします。
分担金を納める人は申告してください
分担金制度は、受益者の方を確認し、まちがいなく運用するために申告制になっています。申告が行われない場合は、土地台帳、その他の公簿等によって市長が認定することになります。







