受益者の負担金はいくらですか?
負担金は均等割額と地積割額があります
均等割額
一般住宅・工場・事務所等
1戸当たり 180,000円(330平方メートルまで)
集合住宅
3戸以下 180,000円(330平方メートルまで)
集合住宅
4戸以上 50,000円×入居可能戸数(330平方メートルまで)
地積割額
330平方メートルを越えた部分については、1平方メートル当たり500円
注意
受益者負担金は、その土地に一度だけ賦課されるもので、一度負担していただければ再び賦課されません。
受益者負担金
一般住宅の場合
敷地面積が330平方メートルまでの土地
180,000円(戸割基本額)
敷地面積が330平方メートルを超える土地
180,000円+(敷地面積-330平方メートル)×500円・・・(計算例1)
工場、事業所等の場合
敷地面積が330平方メートルまでの土地
180,000円(戸割基本額)
敷地面積が330平方メートルを超える土地
180,000円+(敷地面積-330平方メートル)×500円・・・(計算例2)
集合住宅 基本A型(敷地面積が330平方メートルまでの場合)
入居可能戸数が3戸以下 180,000円(戸割基本額)
入居可能戸数が4戸以上 50,000円×入居可能戸数
集合住宅 基本B型(敷地面積が330平方メートルを超える場合)
入居可能戸数が3戸以下
180,000円+(敷地面積-330平方メートル)×500円
入居可能戸数が4戸以上
50,000円×入居可能戸数+(敷地面積-330平方メートル)×500円
注意
ただし、敷地面積が330平方メートルを超える土地については、
(1)建築面積が330平方メートル以内であれば、敷地面積の330平方メートルを超える部分にのみ猶予申請を行うことができます。
(2)建築面積が330平方メートルを超える場合、建築面積以外の部分のみ猶予申請を行うことができます。
負担金の徴収猶予、減免について
負担金の徴収猶予
受益者に災害、不慮の事故等が生じて、負担金を納めることが困難な場合は、市へ申請すれば、負担金の納付が一定期間猶予されます。
また、耕作中の農地、山林、原野等についても、宅地等に転用されるまでの期間猶予になります。
負担金の減免
国または、地方公共団体が公用に供し、または供することを予定している土地およびそれに準じる土地が減免の対象となります。