6月中旬に今年の国保税の額を通知します
6月中旬までに、今年度の国民健康保険税(以下、国保税)の納税通知書を郵送し、お知らせします。
国保税は、4月から翌年3月までの1年分の税額を6月から翌年3月までの10期で
お支払いいただきます。(1年間国保加入の場合)
国保税の納付方法について
国保税は、普通徴収(窓口納付、口座振替、スマートフォン決済による納付)または、特別徴収(年金からの天引き)のいずれかの方法により納付します。
1) 普通徴収
〈1〉窓口納付
*納付書を持参して窓口で納付します。
【納付場所】
佐賀銀行、九州内のゆうちょ銀行及び郵便局(沖縄県を除く)、佐賀県農業協同組合(JAバンク)、九州労働金庫、佐賀東信用組合、コンビニエンスストア、市役所
〈2〉口座振替
*納期限の日ごとに自動的に登録口座から引き落とされます。
〈3〉スマートフォン決済
*スマートフォン決済アプリを利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されているバーコードを読み取ることで納付できます。
【対応アプリ】PayB、PayPay、LINEPay
2) 特別徴収
*該当条件をすべて満たした場合、原則として国保税は世帯主(納税義務者)の年金から
天引きとなります。
◆該当条件は以下のリンクから「特別徴収の該当条件」をご確認ください。
納期と納期限日(口座振替日)
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 |
---|---|---|---|---|---|
納期限 (口座振替日) |
令和6年 |
7月31日 |
9月2日 |
9月30日 |
10月31日 |
期別 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
納期限 (口座振替日) |
12月2日 |
12月25日【水】 |
令和7年 |
2月28日 |
3月31日 |
◎国民健康保険は助け合いの制度です。国民健康保険税は納期限までに納めましょう!
年度の途中で税額に変更があった場合
毎年6月の納税通知書送付後に、加入や脱退または所得の申告等によって国民健康保険税額に変更が生じた場合は、手続きをされた翌月に、国民健康保険税額の再計算を行い変更通知書を送付します。
国保税を滞納した場合
国保税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平性を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。 また、保険証の有効期限が短くなる「短期被保険者証」や 病院にかかった場合、医療費の負担をいったん全額自己負担していただく「資格証明書」を発行することになります。