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国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き制度)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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国民健康保険税の特別徴収

地方税法の改正により、平成20年度から国民健康保険税を世帯主の年金から天引きする「特別徴収制度」が導入されました。特別徴収することにより、納付のために金融機関などに行く手間が解消されます。
普通徴収(口座振替または納付書)は、6月から翌年3月までの毎月、計10回の納付ですが、特別徴収は、4月から翌年2月までの偶数月の年6回の納付となります。
※特別徴収が行われることにより、国民健康保険税の総額に増減はありません。

特別徴収に該当する方の条件

次の条件をすべて満たす世帯について、世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から天引きさせていただきます。
対象となる方へは「賦課変更(決定)通知書」を送付いたしますので、ご確認ください。
また、年金からの借入れがあったり、他市から転入して多久市国民健康保険に加入した場合など、すぐには特別徴収が開始できないことがありますので、ご了承ください。
なお、条件に該当しない場合は、従来どおり口座振替または納付書による普通徴収となります。
※複数の年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金など)を受給中の場合は、優先順位があり、その中から最上位の年金から特別徴収され、国民健康保険税は介護保険料を特別徴収している年金と同じ年金から差し引かれるようになります。

 
特別徴収の該当条件
世帯主が、国民健康保険の加入者であること
世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳から74歳までであること
特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
世帯主の介護保険料が特別徴収であること
介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下であること

特別徴収から普通徴収に切り替えとなる場合

次の条件のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(口座振替または納付書)に切り替わります。
特別徴収の対象でなくなった世帯には「賦課変更(決定)通知書」を送付しますので、残りの国民健康保険税は普通徴収で納付してください。
※その世帯で特別徴収ができるかできないかは、年度ごとで判定しますので、下記の条件に該当し、特別徴収が停止(中止)となる場合もあります。その場合は普通徴収になりますが、口座情報がない方には納付書を送付します。
うっかり納め忘れをしないために、口座情報の登録をされておくことをオススメします!
口座振替を希望する通帳とその届出印を持って、市民生活課保険年金係や指定金融機関まで提出してください。

 
特別徴収から普通徴収に切り替わる条件 注意点
世帯主が75歳に到達する年度 年度途中で75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行えません。
特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更する届け出をしたとき 口座振替に変更後、何らかの理由で納付できなくなったとき(振替不能等)は、翌年度以降に特別徴収に変更になる場合があります。
特別徴収の条件を満たさなくなったとき
(世帯主が転出、国民健康保険の脱退、死亡したときなど、上記の「特別徴収の該当条件」を満たさなくなったとき)
該当年度の特別徴収を停止(中止)し、国民健康保険税の再計算を行います。再計算後、不足分があれば国民健康保険税を普通徴収で納付していただきます。
資格異動、国民健康保険税更生等により国民健康保険税が増額または減額になったとき
年金の受給権を担保に借入れをしているとき 該当年度の特別徴収を停止(中止)し、特別徴収できなかった国民健康保険税を含め、普通徴収の残りの納期で再度期割します。
期割の国民健康保険税を普通徴収で納付していただきます。
年金の支払調整等で受給額が少なくなり、国民健康保険税を天引きできないとき

特別徴収の仮徴収と本徴収

特別徴収は、年金給付月(偶数月)に年金から天引きされます。また、その年度の国民健康保険税は毎年6月に確定します。

 
年金受給月 種類 備考
4月、6月、8月 仮徴収 原則として前年度2月分の保険税額がそのまま徴収されます
10月、12月、2月 本徴収 前年の所得をもとにした保険税から仮徴収額を除いた額を納めます

特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更

原則として、特別徴収の条件を満たす方については特別徴収による納付となりますが、条件を満たす方については申請により、普通徴収(口座振替に限る)による国民健康保険税の納付に変更することができます。
※特別徴収を希望される方は、手続きの必要はありません。

 
普通徴収(口座振替)への変更条件
口座振替による納付が確実にできること

申請に必要なものと注意点

申請に必要なもの
・変更をしたい方の国民健康保険証や申請者の身分証明書(免許証など)
・国保世帯主の印鑑(変更をしたい方と申請者が異なる場合、申請者の印鑑も必要です)
・口座振替を希望する通帳とその届出印
注意点
・申請後、特別徴収が停止するまで、約3か月から4か月程度必要です。
・お支払いいただく保険税の総額は変わりません。
・徴収方法が普通徴収(口座振替)に変更となりますので、「賦課変更(決定)通知書」を再度送付します。

申告で社会保険料控除に使うとき

国保税は所得の申告(年末調整や確定申告等)の際、社会保険料控除として申告することができます。
特別徴収(年金天引き)の場合と普通徴収(口座振替や納付書)の場合とでは、申告できる方が異なります。

特別徴収(年金天引き)
特別徴収された方本人に社会保険料控除が適用されます。特別徴収をされた方以外は社会保険料控除とすることはできません。

普通徴収(口座振替や納付書)
実際に国民健康保険税を負担した方(配偶者や家族の方が負担した場合はその方)に社会保険料控除が適用されます。

75歳となられる方(後期高齢者医療保険)の特別徴収

国民健康保険に加入されている方が75歳になられ、後期高齢者医療保険制度に加入されると、後期高齢者医療保険料の納付が必要となります。
納付方法について、条件をすべて満たす方については原則として特別徴収になりますが、特別徴収が始まるまでに一定期間を要し、その間は普通徴収になります。
うっかり納め忘れをしないために、口座情報の登録をされておくことをオススメします!
口座振替を希望する通帳とその届出印を持って、市民生活課保険年金係や指定金融機関まで提出してください。
※今まで国民健康保険で口座振替を利用されていた場合でも、口座振替の手続きが改めて必要になります。