令和8年10月から「国民年金保険料の育児免除制度」が始まります!
この制度は育児期間中の経済的負担を軽減支援する制度で申請により、所得に関係なく一定期間納付免除される制度です。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する親(実父母・養父母)で、次の2つの要件をすべて満たす人
- 子と身分(親子)関係が継続している
- 子と同一住所である
免除期間(10月1日以降の期間に限る)
◎母親
産前産後免除期間に引き続く9か月間
◎父親または養父母
1歳の誕生日の前月まで(最大12か月間)
申請手続き
◎自動適用(手続き不要)
- あらかじめ産前産後免除の手続きをしており、それが10月以降も継続する場合
◎要申請(手続きが必要)
- 制度開始(令和8年10月)より前に産前産後免除が終了する場合
- 産前産後免除該当の届出を行っていない実母(出産後の育児免除の手続きのみで産前産後免除も遡って適用となります)
産前産後期間の国民年金保険料が免除されます! のページへ - 条件に該当する父親や養父母などの免除
手続きに必要なもの
窓口での申請に必要なものはお問い合わせください
※マイナポータルから電子申請ができます。電子申請(マイナポータル)<外部リンク>
免除期間の取り扱い
- 届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
- 付加保険料<外部リンク>は育児免除期間中も納付できます。
- 育児免除期間の保険料を前納している場合、免除期間中の保険料は全額還付(返金)されます。
- 育児免除期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。







