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産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
<外部リンク>

 産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者<外部リンク>が出産された際、国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の保険料が免除されます。

単胎の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産予定日 1か月後 2か月後 3か月後
多胎の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産予定日 1か月後 2か月後 3か月後

※色のついた部分が免除期間となります。届け出が出産後の場合は「出産日」となります。

対象者

『国民年金第1号被保険者』で出産日が平成31年2月1日以降の人

ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。

※妊娠85日(4か月)以上の早産・死産・流産された人も保険料が免除されます。

届出時期

出産予定日の6か月前から届け出ができます。
※平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です

※届出をしないと免除になりません

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書や年金手帳などの基礎年金番号を明らかにすることができる書類、またはマイナンバーカード(カードを作成していない場合は、マイナンバーが確認できる書類と運転免許証などの顔写真付き身分証明書)
  • 母子健康手帳※1

※1出産後、市区町村で確認ができる場合は不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類をお持ちください​。​

免除期間の取り扱い

  • 届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
  • 付加保険料<外部リンク>は産前産後免除期間中も納付できます。
  • 産前産後期間の保険料を前納している場合、免除期間中の保険料は全額還付(返金)されます。
  • 産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

詳しくはこちら

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度〈日本年金機構ホームページ〉<外部リンク>

パンフレット〈日本年金機構ホームページ〉<外部リンク>

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