産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)を対象に保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
妊娠85日(4か月)以上の早産・死産・流産された人にも保険料が免除されます。
対象者
『国民年金第1号被保険者』で出産日が平成31年2月1日以降の人
届出時期
出産予定日の6か月前
※平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です
手続きに必要なもの
- 年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類
- 本人確認ができる書類(運転免許証など)
- 母子健康手帳
詳しくはこちら
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度〈日本年金機構ホームページ〉<外部リンク>